休職とは?種類や手当の受け取り方、申請の流れ、デメリットについて解説

公開日:2024/06/12

企業で働いている人の中で、病気や怪我を理由に通常通りの業務を行うことが難しく、休職を取得することもあると思います。休職は法律で定められた制度ではないため、各企業で対応が異なり、休職制度を就業規則として定めている場合もあります。また、休職と似た制度に「欠勤」や「休業」もあります。

今回は、休職の制度や種類、休職を取得するまでの流れなどを解説します。休職中の給与や賞与、社会保険料、傷病手当金などのお金の問題にも触れているため、休職を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

休職とは

休職とは、会社と労働者が雇用契約を維持したまま、主に病気など労働者側の個人的な事情によって、会社から労働の義務を長期間免除されることを指します。

 

休職期間の上限や休職中の給与の支払い、復職のサポートなどは、会社によって独自に定められています。休職制度がない会社もあるため、あらかじめ会社の就業規則を確認しておくと良いでしょう。

休職と欠勤の違い

休職と欠勤の違いは、「労働義務の免除」が有るか無いかです。休職の場合、医師の診断書などを基に会社が労働の義務を免除するかどうかを判断します。欠勤は、労働者が自己都合で「労働の義務がある日」に仕事を休むことを指します。

 

例えば、「勤務日だったが、朝起きたら熱が出ていたので会社を休んだ」という場合は欠勤になります。休職の場合は、会社によって給与が支払われるかどうか対応が異なりますが、欠勤の場合は、基本的に給与は支払われません。また、欠勤が一定期間連続した場合に、休職に入る仕組みの会社もあります。

休職と休業の違い

休職と休業の違いは、基本的に「会社都合での労働義務の免除」が有るか無いかです。休職の場合、病気など労働者側の都合で休職するかどうかを会社が判断しますが、休業の場合、年末年始の一斉休業や業績悪化に伴う一時休業のように、会社の制度あるいは会社の都合で、会社から労働の義務を免除します。

 

ただし、育児・介護休業などは会社都合ではありませんが、法律に基づいた制度による休みのため、「休職」ではなく「休業」の扱いとなります。

休職の種類

休職は、休む理由によっていくつかの種類に分けられています。ここではよくある休職理由を紹介します。

 

留学休職

留学休職とは、主に海外留学を理由とする休職のことです。今後の業務に必要な知識やスキルを習得するための留学に対し、使用されることがあります。留学休職の制度を設けているかどうかは会社によって異なります。また、留学休職期間中の給与や社会保険料の取り扱いといった詳細についても、事前に確認しておきましょう。

 

事故欠勤休職

事故欠勤休職とは、傷病以外の理由による休職のことです。例えば、何らかの容疑をかけられて逮捕・勾留されるケースが挙げられます。事故欠勤休職期間中に就労可能な状態であれば復職は可能ですが、就労できる状態でなければ自動的に退職あるいは解雇となります。

 

傷病休職(私傷病休職)

傷病休職(私傷病休職)とは、労働災害以外の病気や怪我によって働くことができない際に取得する休職のことです。

 

会社に休職制度を設ける義務はありませんが、傷病休職の制度を設けている会社は多いようです。例えば、うつ病やガンなどの病気や、交通事故などによる身体的な怪我が理由として挙げられます。怪我の原因が業務によるものであれば、傷病休職ではなく労災扱いとなります。

自己都合休職

自己都合休職とは、個人の都合で長期間就労することのできない状態となった労働者を休職させることです。災害復興ボランティア活動への従事なども該当し、会社によっては留学も自己都合休職の理由の一つとしている場合もあります。

 

起訴休職

起訴休職とは、刑事事件で起訴された労働者に適用される休職です。労働者本人からの申し出は必要なく、会社側が起訴休職を判断します。一般的には「判決が確定するまで」といった形で期間が定められています。

 

組合専従休職

組合専従休職とは、労働組合業務のために取得する休職のことです。労働組合の活動は基本的に勤務時間外に行いますが、大規模な労働組合の場合は「組合専従者」と呼ばれる担当者を置いて、勤務時間内に組合関連業務を行います。

 

この時、会社の業務は行わないため、会社との関係において組合専従休職が適用されます。

公職就職休職

公職就職休職とは、労働者が国会議員や地方議員などの公職に就き、会社の業務を行えない場合に取得する休職のことです。

 

背景として、労働基準法では、労働者が公の職務を執行するために必要な時間を会社に請求した場合、会社は拒んではならないと定められています。

 

また、近年だと裁判員制度の導入により、労働者が裁判員に選ばれるケースにも適用されます。

休職に期限はある?延長は可能?

休職期間の定めは会社ごとに異なります。一般的には、上限が3カ月から長くても3年間のところが多いようです。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると「6カ月から1年」と定めている会社が最も多く、全体の22.3%、全体の75%以上が2年以内の休職期間となっています。

私傷病による休業=休職制度の実状(諸調査研究結果)

参考:〔参考資料〕 私傷病による休業=休職制度の実状(諸調査研究結果)P.7

 

休職期間は、医師の診断書や就業年数、傷病手当金が受け取れる期間などによって決定されます。当初予定していた休職期間を超えて療養の時間が必要な場合は、就業規則に定められている上限までは休職を延長することも可能です。

 

ただし、休職期間を延長する場合は労働者からの申し出が必要で、休職期間の上限を大幅に超えない程度に復職の目処が立っていることなどを踏まえて判断されます。

 

休職中の給与・賞与について

休職中の給与支給については、各企業で取り扱いが異なるので、事前に就業規則などを確認しましょう。なお、労働基準法などの法律上、休職中の労働者に会社が給与を支払わなければならない定めはありません。そのため、休職期間は給与が支払われない会社が多いようです。

 

一方で、休職中の労働者の生活を支え、復職しやすくなるように「給与補償制度」を設けている会社もあります。国家公務員の場合は、傷病休職期間中も連続90日までは100%の給与が支給されますが、民間企業の場合は給与の一部が支給されることが多くなっています。

 

また、休職中の賞与についても、支給有無や支給条件、休職している期間を勤続年数に算入するかなどは、各企業で規定が異なります。事前に就業規則などを確認しておきましょう。

 

休職中の社会保険料・税金について

休職中の労働者も、社会保険料の負担は免除されず、会社は労働者に代わって社会保険料を納付する必要があります。社会保険料の負担は、会社と労働者の折半とされており、労働者の負担分は給与から天引きするのが一般的です。しかし、休職期間で給与の支払いがない場合は、社会保険料の天引きができません。

 

休職期間中の社会保険料の徴収については、それぞれの会社で取り扱いが異なります。会社が一旦立て替えて納付し、その後労働者に対して徴収する方法が一般的ですが、事前に会社の就業規則を確認しておくようにしましょう。

 

また、所得税については、支払われる給与額に対して課税されるものであり、無給の場合は発生しません。一方で、住民税は前年の所得に基づき6月〜翌年5月まで毎月発生する仕組みになっており、休職で給与が支払われない期間分も支払う必要があります。どのように支払うかは社会保険料と同様、会社によって規定が異なります。

 

休職中にお金を受け取れる制度「傷病手当金」

傷病手当金とは、病気や怪我などを理由にやむを得ず休職し、十分な給与が受け取れない時に、被保険者である労働者とその家族の生活を補償するため、加入している健康保険から手当金が支給される仕組みです。

 

傷病手当金を受け取れる条件

厚生労働省保健局の定めによると、「被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過したときから、労務に服することができない期間、支給される」と定められています。

 

つまり、

  • 業務外の怪我や病気であること
  • 勤務ができない状態であること
  • 連続する3日間の休業を含めて4日以上仕事を休まなければならないこと
  • 仕事を休んだ期間、給与の支払いがないこと

が条件となります。

 

傷病手当金で受け取れる金額

傷病手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式で求められます。

 

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

 

支給開始日の以前の期間が12カ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

 

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

②標準報酬月額の平均額

 

例えば、支給開始日が4月1日かつ3月から遡った12カ月間の平均給与が26万円の人が、1日あたり受け取れる傷病手当金の計算方法は下記の通りです。

 

26万円÷30日×(2/3)=5,780円

傷病手当金を受け取れる期間

傷病手当金は、同一の病気や怪我に対して、支給日開始日から通算して1年6カ月に達する日まで支給の対象となります。

健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省

参考:健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省

 

以前は、同一の病気や怪我に対して、支給開始日から「起算」して1年6カ月を超えない範囲と定められており、支給期間の途中で就労し傷病手当金が支給されない期間があった場合でも、1年6カ月を超えると傷病手当金を受け取ることができませんでした。

 

しかし、令和4年1月1日に健康保険法などの改正があり、傷病手当金の支給期間は「通算」で考えられることになりました。支給期間の途中で就労し、傷病手当金が支給されない期間があった場合、その期間を除いた1年6カ月まで傷病手当金が支給されます。

 

傷病手当金の申請方法

傷病手当金を受け取るためには、以下の手順を踏む必要があります。

 

①医療機関を受診し、病院や怪我の診断書を取得します。診断書には病名や診断日、労働不能の期間などの記載が必要です。

 

②「健康保険傷病手当金支給申請書」を記入し、加入している健康保険組合に提出します。支給申請書には、被保険者本人が記入する部分以外にも、医師などが記入する欄や会社が記入する欄があります。申請書はオンラインでダウンロード・提出することができる場合もあるため、所属する機関の指示に従ってください。

 

③提出された申請書や診断書は、健康保険組合や社会保険事務所によって審査され、傷病手当金の支給が決定されます。審査には数週間から数カ月かかる場合があります。

業務中の病気やケガで休んだ場合は「労災保険給付」を受け取れる

業務中または通勤途中の事故によって、病気や怪我、障害、または死亡したときに、被害を負った労働者やその遺族は一定の給付金を受け取ることができます。これを「労災保険給付」といいます。一般的には「労災」とも呼ばれます。

 

労災保険給付の支給対象者は、労働基準法上の「労働者」であり、正社員以外にも、アルバイト・パート・契約社員など、雇用契約に基づく会社との間に指揮命令関係が認められる人は、すべて労災保険の対象になります。一方で、フリーランスや請負など、会社と業務委託契約を締結しているものの、会社の指揮命令下に置かれていない場合は、「労働者」に該当しないため、基本的に労災保険は適用されません。

 

労災保険給付を受け取るためには、労働基準監督署への申請が必要です。補償の種類ごとに用意された申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類とともに労働基準監督署に提出を行います。また、申請が可能な期間も定められているため、できるだけ早めに申請する必要があります。

休職するときの流れ

休職する場合は、書類の準備・提出や会社での手続きが必要となり、医療機関や会社の人事部とのやりとりが多くなります。ここでは一般的な休職をするときの流れについて紹介します。会社によって必要な対応が異なるため、具体的な進め方はその都度確認しながら進めてください。

就業規則を確認する

まず、現在勤めている会社の就業規則で、休職制度について確認します。休職は法律で定められていないため、休職制度が用意されているかどうかは各会社で異なります。

 

「休職期間」「休職中の給与や手当」「休職期間中の社会保険料の支払い方法」「休職中の連絡方法」「復職へのサポート」など、休職制度の詳細について事前に確認しておきましょう。不明点がある場合は、人事や産業医に相談してみてください。

医師から診断書をもらう

病気や怪我などが理由で傷病休職を適用する場合、医師の診断書(病気休職診断書)が必要となります。医師が休職の妥当性を証明した診断書の内容を参考にしながら、会社側は労働者を休職させるかどうか判断を行います。

 

診断書が発行されるまでの期間は、初診から数週間または数カ月かかることも少なくありません。心身の不調が現れたら無理をせず、心療内科や精神科などの医療機関を早めに受診しましょう。診断書は、かかりつけ医や産業医、心療内科や精神科クリニックが発行できます。また、診断書の発行には数千円程度の費用が必要です。休職は原則個人の理由によるもののため、費用は労働者の負担となります。

必要書類を提出する

準備ができたら、申請書や診断書などの必要書類を提出します。提出先は会社によって異なるため、会社に提出先を確認しておきましょう。

 

一般的に、書類の提出後は人事担当者との面談が行われます。自宅勤務なら労働可能か、部署を変えるなどの業務調整により労働可能かなどが確認されますが、今すぐ休職を希望する場合は、その旨をはっきりと伝えましょう。

 

会社に休職制度があり、医師が休職の必要性を認めた診断書がある場合は、スムーズに休職が可能なはずです。

休職中の過ごし方

休職中は、しっかりと休息を取ることで、復職や転職などのネクストアクションがスムーズになります。ここでは、休職中の過ごし方のポイントを5つご紹介します。

 

休息に徹する

特に休職をしてすぐの初期期間は、心身をしっかり休ませることを最優先に過ごしましょう。休職したと言っても、すぐに症状が回復するわけではありません。また、この時期は「仕事を休んでしまった」「上司や同僚に迷惑をかけてしまっている」という後悔や罪悪感を抱いたり、「休職期間中に何かやらないと」と焦ったりしがちです。

 

しかし、自分勝手に休職しているのではなく、主治医や産業医・会社の判断に基づいて休職を取得しているため、まずは安心して自分を休めることに専念してください。しっかり睡眠をとること、なるべく仕事のことは考えないこと、一人で不安になる場合は主治医や家族、パートナー、友人などと会話する機会を持つことなどがポイントです。

生活リズムを安定させる

休職初期にしっかり休息をとると、症状が改善したり、自分自身の状況を客観的に捉えられるようになったりします。そして、徐々に復職・転職などに向けて前向きな活動に取り組めるようになります。

 

休職中期には、復職・転職後の生活を想定して生活リズムを安定させましょう。生活リズムを整えるためには、できれば午前中からの活動が望ましいものの、自分自身がつらいと感じる場合は無理をせず、午後や夕方からの活動開始で問題ありません。可能な範囲で整えていきましょう。

リラックスする方法を見つける

復帰後のストレスをコントロールするためにも、休職期間中に自分なりのリラックスする方法を見つけておくことが大切です。例えば、深呼吸やヨガ、瞑想、入浴などは、心と体のリラックスに役立ちます。

 

また、適度な運動や十分な睡眠も、ストレスを軽減する効果があります。自分がどんな方法でストレスを軽減できるのか、休職期間中に色々と試してみると良いでしょう。

体を動かしてみる

休職期間中、自宅でしっかり療養すると、知らないうちに体力が低下することがあります。最初は散歩など軽い運動から始め、慣れてきたら徐々に散歩の時間を長くしたり、水泳やジョギングなど負荷のかかる運動に取り組んだりしてみましょう。体を動かすことはストレスの軽減にもつながります。

リワークプログラムの利用を検討する

休職により一定期間休息をとり、復職に向けて具体的に行動できるようになったら、リワークプログラムを利用することもおすすめです。

 

リワークとは、うつ病などの精神的な不調や疾患により休職中の方を対象とした、元の職場へ復帰することを目的としたプログラムのことです。

 

リワークプログラムの中では、健康的に働き続けることができるよう、体調管理や心理プログラム、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などのコミュニケーションプログラムなどが行われます。

 

関連ページ:リワークとは?リワークに通う意味や特徴、メリット・デメリット、費用・選び方などを紹介します。

休職に関するよくある質問

休職を取得するにあたって、不安に感じやすいポイントを3点まとめました。

 

Q.休職することによるデメリットはありますか?

休職することによるデメリットはいくつか考えられます。

 

まず大きいのは金銭面のデメリットです。

例えば、休職中は収入がないことが一般的です。健康保険組合から傷病手当金が受け取れるケースはありますが、その場合も休職前の給与の3分の2が目安です。休職中の生活費をどうするのかは事前に考えておく必要があるでしょう。また、休職中であっても社会保険料は支払わなければなりません。会社が一旦立て替える場合や、会社からの指示に従って労働者本人が振り込む場合など、対応方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

また、休職期間中は業務の評価がつかないため、復職後の昇進や昇給などの人事評価にマイナスの影響がある場合があります。精神的な疾患が理由で休職した場合は再発の恐れもあるため、復職後も業務量を調整したり異動したりして、思うような評価がつきづらいケースもあるようです。

 

さらに、休職した後に復職のしづらさが出てくることもデメリットと言えるでしょう。

独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成25年に行った調査によると、復職率は51.9%で休職した人の約2人に1人は復職せず退職している現状があります。

Q.休職中に転職活動をしても問題ないですか?

休職中に転職活動を行っても問題はありません。しかし、休職中はしっかり休息をとって、休職を取得するに至った原因を解決することを優先してください。その上で、「元の職場への復帰が難しい」と感じる場合は、主治医や産業医、会社の人事担当者に相談してみてください。

 

会社によっては、休職期間中の転職活動を禁じている場合があります。休職期間中は、労働の義務がないとは言え、現職の会社に所属している状態です。そのため、現職の就業規則には従わなければなりません。就業規則で禁じられていない場合でも、休職は基本的に現職への復帰が前提となっているため、休職期間中に転職活動を行っていたことが判明すると、快く思われないケースもあるでしょう。休職期間中の転職活動については、慎重に進める必要があります。

Q.休職から復職したいときはどうすればよいですか?

復職するタイミングは自分で決めるのではなく、主治医や産業医、会社の人事担当者と相談しながら決めましょう。復職にあたっては、「生活記録票」「復職願」「主治医による復職可能と判断した診断書」の提出などが必要になる場合があります。まずは短い時間から「慣らし業務」をしていくことや、休職前とは違う部署で復職するなど、人事担当者と相談しながら、無理のない範囲で復職することをおすすめします。

まとめ

休職とは、会社と労働者が雇用契約を維持したまま、主に病気など労働者側の個人的な事情によって、会社から労働の義務を長期間免除されることを指します。休職制度は法律で定められていないため、対応内容は会社によって異なります。休職の取得を検討するときは、まず会社の就業規則を確認し、不明点がある場合は産業医や人事担当者に問い合わせる必要があります。

 

休職を取得するとなると、「会社に迷惑をかけている」と感じてしまうかもしれませんが、業務を続けられないほど心身に負担がある場合は、しっかり休息をとることが最優先事項です。産業医や会社の判断によって休職の取得が可能になるため、罪悪感を抱きすぎず、休職期間を過ごしてください。

 

休職期間の過ごし方や復職に向けて不安がある場合は、復職に向けた生活訓練などを活用することもおすすめです。エンラボでは休職期間中の方もご利用いただけます。一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。

障害や生活のことまずは
相談しませんか?

あなたのお悩みやお困りごとについてお聞かせください。

見学・体験も随時受け付けております。