就労継続支援B型とは?どんな人が利用できるの?仕事内容・給料(工賃)・利用料などを詳しく解説します。

公開日:2023/07/04

働きたいと思っていても、障害や体調で不安がありすぐには難しいと感じている方もいると思います。

就労継続支援B型では、障害のある方を対象に生産活動などの働く機会の提供や、働くためのスキルを身につけるサポートをしている国の障害福祉サービスです。

就労継続支援B型を利用すると、仕事をした分の給料(工賃)をもらいながら、働くためのスキルも身につけていくことができます。

この記事では、就労移行支援B型の概要や仕事内容、もらえる給料(工賃)、利用料、他のサービスとの違いなどを解説します。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、一般企業などで就職や雇用契約を結んで働くことが困難な障害や難病のある方に向けて、働く機会や働くために必要なスキル取得の訓練を提供している国の障害福祉サービスのひとつです。利用者は障害へのサポートを受けながら働くことができ、その分の工賃を受け取れる他、日常生活での困りごとへの支援を受けることもできます。

 

就労継続支援B型は障害のある方の支援を定めた障害者総合支援法の中の、就労系障害福祉サービスに位置付けられています。

就労継続支援B型の事業所数・利用者数

就労継続支援B型は令和元年時点で、事業所が全国で1万3千箇所以上、利用者は27万人近くいて、どちらも国の就労支援系の障害福祉サービスでは一番多くなっています。

就労継続支援B型の平均利用者数・利用時間

就労継続支援B型ではひとつの事業所の利用者人数は10~20名が一番多く、次に20~30名となっています。

 

平均するとひとつの就労継続支援B型事業所につき、20名前後が利用していることが多いようです。ただし、利用者全員が毎日通うわけではありませんので、一日の利用者はこの数字よりは少なくなります。

 

また、就労継続支援B型の週の利用時間は20~25時間程度が多く、一日にすると4~5時間ほどとなります。この時間すべてを仕事に充てるわけではなく、面談や訓練などの時間もあります。

就労継続支援B型にはどんな人が通っている?

就労継続支援B型は、障害のある方や一部の難病のある方向けの障害福祉サービスです。

 

就労継続支援B型の対象となる障害や難病は、知的障害、身体障害、精神障害、発達障害のある方と、厚生労働省の指定難病のある方となっています。

 

以上の障害や難病のある方の中で、

  1. 年齢や体力の面で一般企業働くことが難しい方
  2. 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方
  3. 1及び2に該当しない方で、就労移行支援事業者等による評価により、就労面に係る課題等の把握が行われている方、就労継続支援B型の利用が適切と判断された方

といった方が実際に就労継続支援B型を利用しています。

 

就労継続支援B型を利用するには、自治体の障害福祉窓口などで利用申請をして「障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」)」を取得することが必要です。

 

障害者手帳がなくても、主治医の意見書などがあれば受給者証が発行されることがあります。障害者手帳を持っておらず、就労継続支援B型の利用を希望する方は障害福祉窓口で確認してみるといいでしょう。

 

参照元:公益財団法人日本財団「就労支援B型事業所に対するアンケート調査報告書」

 

就労継続支援B型利用者の障害種別

就労継続支援B型ではどんな人が利用しているか、利用者の障害種別の割合を見ていきましょう。

 

一番多く就労継続支援B型を利用しているのは、知的障害の方で全体の利用者のうち約57%でした。続いて多かったのが精神障害(発達障害を含む)のある方で約29%いました。このように、就労継続支援B型では知的障害、精神障害、発達障害のある方が全体の80%以上となっています。詳しい割合は以下の通りです。

 

就労継続支援B型の利用者割合

  • 知的障害:57.08%
  • 精神障害(発達障害を含む):29.09%
  • 身体障害:12.32%
  • 難病:0.58%
  • その他:0.93%

 

ただ、就労継続支援B型の事業所によって障害種別の割合も異なってきます。自身と同じ障害の方が多い方が通いやすいなどの場合は、事業所に見学や問い合わせをして確認しておくといいでしょう。

 

参照元:公益財団法人日本財団「就労支援B型事業所に対するアンケート調査報告書」

 

就労継続支援B型・A型・移行の違い

就労継続支援B型と同じ就労系の障害福祉サービスに、「就労継続支援A型」と「就労移行支援」があります。就労継続支援B型と名称が似ていることなどから、違いが分かりづらいという方もいると思いますので、それぞれの共通点や違いを紹介します。

 

 

作図参考元:厚生労働省「障害者の就労支援について」

就労継続支援A型とB型の違い

まず、就労継続支援A型とB型は同じ「就労継続支援」の中にあり、どちらも障害のある方へ働く機会や働くための訓練を提供しています。

 

また、働いた分の報酬を受け取ることができる点や利用期間に制限がないことも共通しています。

 

その中で就労継続支援A型は「雇用型」と呼ばれていて、利用者と事業所が雇用契約を結んだうえで利用します。

 

対して、就労継続支援B型は「非雇用型」と呼ばれていて利用者は事業所と雇用契約を結ばずに利用するという違いがあります。

 

雇用契約による違いですが、就労継続支援A型では雇用契約を結ぶことで最低賃金が保障された給料を受け取ることができます。

 

その分仕事内容や労働時間などがあらかじめ決められている場合が多いという特徴があります。また、利用をする際に書類選考や面接などがあることも就労継続支援B型とは違う特徴です。

 

就労継続支援B型では、雇用契約を結ばないため最低賃金の保障はなく、工賃と呼ばれる報酬を受け取ります。

 

就労継続支援B型はA型と比べるともらえるお金は低いことが多いですが、その代わりに体調や障害の状況に合わせて自分のペースで通いやすいという特徴があります。

 

その他の違いとして対象年齢もあります。就労継続支援A型は原則65歳までが対象なのに対して、就労継続支援B型には年齢制限がありません。

 

就労継続支援A型の詳しい記事は以下の関連記事をご確認ください

 

関連記事:就労継続支援A型とは?どんな人に向いている?仕事内容・給料・利用料など紹介します。

 

就労継続支援と就労移行支援の違い

就労継続支援と就労移行支援の大きな違いとしては支援内容です。

 

就労継続支援では、利用者へ事業所内で働く機会や働くためのスキル取得の訓練といった支援を提供していました。

対して就労移行支援は利用者へ一般企業などで働くためのスキル取得の訓練や就職活動の支援を提供しています。

 

就労移行支援では就職の活動がメインとなり、事業所内で仕事をすることや報酬が支払われる基本的には多くありません。

 

もう一つ大きな違いとして利用期間があります。就労継続支援では、基本的に利用期間は定められておらず、事業所と契約している限り利用することができます。

 

対して就労移行支援では、利用期間は24か月(2年間)と定められており、利用者はその期間内で就職を目指して活動をしていきます。ただ、一定の条件などを満たした場合は自治体の判断により最大1年間延長されることもあります。

 

他にも、就労移行支援は年齢制限もあり、就労継続支援A型と同じく原則65歳未満が利用できるとされています。

 

就労移行支援事業所は一般企業への就職を目指し、就職への取り組みを中心に行いたい方に合っているといえるでしょう。

自立訓練(生活訓練)という選択肢も

就労継続支援B型と同じ障害福祉サービスには「自立訓練」もあります。

自立訓練(生活訓練)は、障害や難病のある方が自立した生活を営めるように、体調安定やコミュニケーションスキルなどの生活能力の向上を目的とした訓練や、日常生活の困りごとへの相談対応をしている事業所のことです。

 

自立訓練(生活訓練)には「機能訓練」と「生活訓練」があり、機能訓練では上記の他に身体的なリハビリテーションも提供しています。

 

自立訓練(生活訓練)で行うプログラムの中では、体調安定のために睡眠や食事などの生活リズムの整え方や、買い物や家賃などの金銭管理の方法、周りの人と円滑なコミュニケーションを取るためのスキル向上の訓練などがあります。

 

また、他の利用者とのレクリエーションなどを通して、ストレス解消やリフレッシュの方法を身につけていくといったプログラムを行っている場所もあります。

 

「将来は一般企業で働きたいけど、すぐに働くのは不安」「まずは体調を整えたい」「コミュニケーションスキルを身に着けたい」といった方は、まずは自立訓練(生活訓練)を利用されることをおすすめします。

 

自立訓練(生活訓練)について詳しく知りたい方は、自立訓練(生活訓練)のスタッフにどんなことができるのか相談してみると良いでしょう。

就労継続支援B型の仕事内容

就労継続支援B型では、利用者は体調や障害の状況などに応じてスタッフから支援を受けながら、事業所の内外でさまざまな仕事をしていきます。仕事内容は事業所によって大きく異なりますが、パンやお菓子の製造、カフェでの接客、農作業、屋内外の清掃作業などが多く、利用者は行った仕事に対して工賃という報酬を受け取ることができます。

 

就労継続支援B型の仕事内容として多いのは以下のようなものがあります。

 

  • パンやお菓子の製造・販売
  • 農作業
  • 清掃作業
  • 組み立てや梱包
  • Webサイト作成などIT系

 

それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。

パンやお菓子の製造・販売

就労継続支援B型の仕事内容として、パンやお菓子の製造・販売があります。

事業所内外の工房でパンやお菓子を生地から製造し、事業所の中や移動車での販売の他、自治体の施設へ納品を行っている場合もあります。

 

そのまま販売するだけでなく、就労継続支援B型でカフェなどを運営していて、その中のメニューとして販売するなどさまざまな形式があります。

農作業

就労継続支援B型では農作業として、農作物や花を育てて収穫し、販売をしている事業所もあります。

 

就労継続支援B型の事業所内や提携している農園などで、野菜などの種や苗を植えるところから、水やり、雑草取りなどの作業を経て収穫します。

 

収穫した農作物や花は、事業所内や移動車などで販売することもあれば、公共の施設などへ納品しそこで販売することもあります。

清掃作業

就労継続支援B型の仕事内容として清掃やクリーニングもあります。作業をする場所はさまざまで、マンションやオフィス、公共施設の室内の清掃やゴミ出しなどを行うこともあれば、公園などの室外での雑草取りや剪定なども行います。

 

他にもハウスクリーニングとして、住宅内でのクリーニングなどを行う場合もあります。

組み立てや梱包作業

就労継続支援B型で行う組み立てや梱包作業としてよくあるのは、企業などから送られてきた部品を組み立てまた送り返すといった作業などです。

 

他にも、イベントなどで使うパンフレットや特典などを袋に封入していく作業や、通信販売の商品の箱詰め作業などもあります。

Webサイト作成などIT系

就労継続支援B型でパソコンを使ったIT系の仕事内容もあります。企業から受注したWebサイトの作成や、専用ソフトを使ってのチラシ作成などが多く見られます。

 

それ以外にも、紙で届いたアンケート結果のデータ入力や、インタビュー音源の文字入力などもあります。

 

就労継続支援B型で行う仕事内容は、他にも資源の回収やリサイクル品の販売、アクセサリー作成など多くの種類があります。

 

仕事内容が合うかどうかも就労継続支援B型を選ぶ際の重要なポイントです。

仕事内容は就労継続支援B型の事業所のホームページに掲載されていることが多いので、確認してみるといいでしょう。

就労継続支援B型の給料(工賃)

就労継続支援B型では、仕事時間や内容に応じて工賃が支払われます。雇用契約を結んでいないため、給料ではなく工賃という呼び方を使っています。

 

令和3年度における、就労継続支援B型でのひと月の工賃の平均は16,507円でした。10年前の平成23年度の13,586円と比べると約3,000円上昇しており、年々上昇傾向にあります。

 

令和3年度の就労継続支援B型の工賃を時給に換算すると233円となり、あまり高くないというのが現状です。これは、就労継続支援B型は自分の体調などに合わせて仕事や働くための訓練ができる事業所という特徴があるためといえるでしょう。

 

就労継続支援B型では工賃を得るというよりも、仕事をする経験や社会参加なども通う目的としてあるようです。

 

ただ、工賃も事業所によって違いがあります。就労継続支援B型の利用を検討するときは、工賃を含めて事業所を選んでいくことが大切です。

就労移行支援B型の利用料・利用期間

ここでは、就労継続支援B型の利用料と利用期間について紹介します。

就労継続支援B型の利用料

まず利用料です。就労継続支援B型は仕事に応じた工賃をもらうことができますが、スタッフから支援を受けることへの利用料を毎月支払う必要もあります。

 

とはいえ、就労継続支援B型の利用料は原則的に国や自治体が9割負担するという制度になっているほか、利用者の所得によっては0円となる場合があります。

 

具体的に言うと、利用者の前年度の世帯所得により分けられており、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯では0円で利用することが可能です。

 

ここでの世帯所得とは、利用者本人と配偶者の所得のみが対象となり、同居している子供や両親などの所得は合算されません。

 

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 

作図参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」

 

就労継続支援B型の利用期間

次に、就労継続支援B型の利用期間です。就労継続支援B型には利用期間の上限は定められておらず、事業所と契約をしている限りは利用し続けることが可能です。

 

就労継続支援B型では利用期間が決まっていないため、自分のペースに合わせた利用がしやすいことがメリットといえるでしょう。

就労継続支援B型の利用後はどうなる?

ここでは、就労継続支援B型を利用した方の進路について紹介します。

 

一番多いのは、他の就労継続支援B型事業所を利用する方で20.6%でした。これは仕事内容が合わないなどで他の就労継続支援B型の事業所へ移ることや、利用期間に定めがないため利用者の引っ越し、事業所の移転などが起こることが考えられます。

 

次に就職の13.2%でした。就労継続支援B型では仕事や訓練を通して働くスキルを身につけていくことができ、その結果就職に結びつく方も多いようです。

 

また、就労支援事業所や就労継続支援A型へ移る方も10%程度いました。就労継続支援A型では25.1%の方が就職し、就労移行支援では54.7%が就職していて、就職を目指して就労継続支援B型からこれらの事業所へ移る方も一定数いるようです。

 

このように、就労継続支援B型では利用期間に決まりはありませんが、それぞれの状況や目的に合わせて次の進路へ進んでいく方も多くいます。

 

まずは、どこに行けばいいかわからないという方は福祉サービスに詳しいスタッフに相談してみると良いでしょう。自立訓練(生活訓練)を運営しているエンラボカレッジでは無料で相談会を実施しております。まずは相談してみたいという方はまずはお気軽にお問合せください。

 

就労継続支援B型はどんな人におすすめ?

就労継続支援B型はどんな人におすすめといえるでしょうか。就労継続支援B型の特徴としては、雇用契約を結ばずに働く経験ができといったことが挙げられます。

 

このことから、就労継続支援B型ではすぐに就職活動は難しい方や、体調に不安があってサポートを受けながら働きたいという方、自分のペースで働きたい方に比較的おすすめできるといえるでしょう。

 

雇用契約を結んで働いてみたい方は就労継続支援A型、企業などで働くための活動をメインに行いたい方は就労移行支援、まずは体調安定やコミュニケーションスキルの向上を目指したい方は自立訓練(生活訓練)など、自分の状態や目標に合わせてサービスを選んでいくことが大事です。

就労継続支援B型の選び方

ここでは就労継続支援B型を検討されている方が、どういったポイントで事業所を選んだらいいのか紹介していきます。

仕事内容や勤務時間

就労継続支援B型を選ぶ際に、まずは仕事内容や勤務時間が自分に合っているかが大事なポイントです。

 

仕事内容は事業所によって大きく異なっています。パンやお菓子の製造販売と農作業、あるいはクリーニングでは必要となるスキルややりがいなどが違ってきます。

 

自分が続けやすい仕事を選ばないと、通い続けることが難しくなることも考えられます。

やりたい仕事がある方はその内容に合った事業所を選んでいくことが大事ですし、浮かばないという方は自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所などで相談してみることも可能です。

 

それに、クリーニングと一言で言っても具体的な仕事内容は事業所ごとにそれぞれ異なります。ほとんどの事業所で仕事の見学や体験を実施しているため、一度訪れてから決めるといいでしょう。

 

また、勤務時間も大きなポイントの一つです。せっかくやりたい仕事内容でも、体調が整わず長時間続けられないことも考えられます。

 

就労継続支援B型では事業所ごとに勤務時間が異なるほか、体調によって調整できる場合もあります。自分の状況に合った勤務時間で通えるかも確認しておきましょう。

事業所の雰囲気

事業所の雰囲気も就労継続支援B型を選ぶ際に大事になります。スタッフや他の利用者の人数や仕事の忙しさなどによって、雰囲気は大きく異なります。

 

就労継続支援B型は長期間、週に数日通うことが考えられます。雰囲気が合わないと事業所に行くモチベーションが保てないこともあるでしょう。

 

忙しい雰囲気が苦手という方もいれば、むしろ好ましいという方もいます。雰囲気は全員にとって良い・悪いがあるわけではなく、あくまで自分に合っているかという基準で選ぶことが大事です。こちらも見学や体験をして確かめてみるといいでしょう。

事業所へのアクセス

事業所へのアクセスも見落としがちですが大事なポイントです。事業所へは週に何日も通うことを考えると、あまり遠い場所や乗り換えが多い場合は通うことが難しくなることも考えられます。

 

また、交通費も長い期間通うことを考えると考慮した方がいい点といえるでしょう。一日ではたいしたことがないと思っても、通い続けるうちに負担となることもありえます。

 

あらかじめインターネットなどで経路や交通費を調べておくことと、見学や体験の際に直接確かめてみることが大切です。

 

事業所によっては送迎を行っている場合もありますので、見学や体験の際に合わせて確認しておきましょう。

就労継続支援B型を利用するまでの流れ

就労継続支援B型は、利用する事業所を決めてから自治体へ申請をするなど、一定の手続きが必要です。ここでは、就労継続支援B型を利用するまでの一般的な流れを紹介します。

 

詳細は自治体により多少異なる場合もあります。詳しいことはお住いの自治体の障害福祉窓口などでご確認下さい。

事業所を探す

まずは利用する就労継続支援B型の事業所を探します。事業所を決めてからでないと自治体への申請ができないため注意が必要です。

 

就労継続支援B型の事業所は、自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談すると紹介をしてもらえることがあります。自分の状況や仕事内容などの希望を伝えたうえで、合いそうな事業所を教えてくれるので活用するといいでしょう。

 

また、インターネットでも就労継続支援B型の事業所を探すことができます。事業所ごとにホームページを持っている他、近くの障害福祉サービスが検索できるサイトもありますので、活用しながら探してくことが大事です。

 

参考元:独立行政法人福祉医療機構「障害福祉サービス等情報検索」

 

事業所の見学・体験をする

気になる就労継続支援B型の事業所を見つけたら、見学や体験をしてみましょう。予約は電話やインターネットでできる他、相談支援事業所などの支援機関を通じて行うこともできます。

 

見学や体験をすることで、インターネットの情報だけではわからない具体的な仕事内容や、事業所の雰囲気なども見えてきます。自分が通いやすい事業所なのか判断するためにも重要なので積極的に行いましょう。

 

見学や体験はひとつの事業所だけでなく、複数の事業所で行うことが可能です。他の事業所も見ることで比較して考えることができるでしょう。

 

また、見学体験は就労継続支援B型の事業所だけでなく、就労継続支援A型、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)など、他の障害福祉サービスの事業所でも行うことができます。

 

まだどのサービスを使うか決まっていない場合は、いろいろなサービスを見てみることが、自分に合った場所を見つけるためにも重要です。

自治体へ申請をする

利用するサービスが決まったら、自治体へ利用申請を行います。

 

申請は障害福祉窓口などで行いますが、自治体によって名称が異なる場合がありますので、わからなかったら総合窓口に問い合わせてみましょう。

 

利用申請には、申請書の他に障害者手帳、マイナンバーカード、主治医の意見書などを提出することが多いようです。

 

ただ、障害者手帳がなくても主治医の意見書があれば申請が通ることもあります。申請に必要な書類などは自治体により多少異なりますので、窓口でご確認ください。

 

提出された書類や、自治体の職員によるヒアリングなどを経て、利用が決定した際に受給者証が発行されます。

 

事業所と利用契約をする

自治体から発行された受給者証をもとに、利用する事業所と契約を結びます。こちらは事業所の利用契約なので、雇用契約ではありません。

 

契約後に正式に利用が開始され、スタッフのサポートを得ながら仕事や訓練に取り組んでいきます。

就労継続支援B型のまとめ

就労継続支援B型は障害や難病のある方を対象に、雇用契約を結ばずに働く機会の提供や働くためのスキル取得の訓練を提供している障害福祉サービスのひとつです。

 

雇用契約を結ばないこと、利用するための年齢制限や利用期間の上限がないことなどにより、比較的自分のペースでかようことができるという特徴があります。

 

仕事内容はクリーニング、清掃、パンやお菓子の販売・製造、農作業、Webサイト作成など多岐にわたり、事業所によって異なります。

 

自分に合った事業所を見つけるためには、仕事内容の他にも、事業所の雰囲気や場所などポイントがあります。見学や体験をして実際に確かめてみるといいでしょう。

 

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