自立訓練の対象者は誰?年齢・障害種別・アルバイト併用の条件解説
更新日:2026/05/31
「自立訓練(生活訓練)の対象者って、具体的にどんな人なんだろう」「自分や家族が当てはまるのか分からない」――そんな疑問を抱えてたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
自立訓練(生活訓練)の対象者は、制度上「3つの要件」で整理されており、年齢・障害種別・現在の状況で利用可否が判断されます。アルバイトや他の障害福祉サービスとの併用も、条件を満たせば認められるケースがあります。
この記事では、対象者を「3要件」「年齢」「障害種別」「併用条件」「対象外のケース」「受給者証申請」の順に整理しました。
結論:自立訓練(生活訓練)の対象者は「地域生活への移行・継続を必要とする知的・精神障害のある18〜65歳未満の方」
第一に、自立訓練(生活訓練)の対象者は障害者総合支援法第5条第15項に基づき、知的障害または精神障害のある方で、地域で自立した日常生活・社会生活を送るために必要な訓練を受ける必要がある方と整理されています。
第二に、具体的な対象者は厚生労働省の通知で3区分に整理されており、「入所施設・病院を退所退院した方」「特別支援学校を卒業した方」「在宅生活のなかで生活能力の維持向上が必要な方」のいずれかに該当することが要件です。
第三に、年齢は原則18歳以上65歳未満が対象で、障害者手帳の有無は必須要件ではなく、必要なのは市区町村が交付する「障害福祉サービス受給者証」です。
第四に、アルバイトとの併用や他の障害福祉サービスとの組み合わせも、本人の支援計画上必要と認められれば可能で、市区町村が個別に判断する仕組みです。
ここから整理できるのは、自立訓練(生活訓練)の対象者は「いま地域で安定して暮らすために、生活力・対人スキル・自己理解の訓練を必要としている知的・精神障害のある成人」だということです。
そのうえで、自分や家族が対象に該当するかどうかは、診断名や手帳の有無だけでは判断できないため、主治医や市区町村の障害福祉課への相談を起点に確認するのが確実です。
自立訓練(生活訓練)の制度全体については、自立訓練(生活訓練)とは|対象者・期間・プログラム・費用を解説もあわせてご覧ください。
自立訓練(生活訓練)の対象者|3つの要件
最初に、自立訓練(生活訓練)の対象者を判断するうえでの3つの要件を整理します。
厚生労働省の通知では、対象者を3つの区分に分けて整理しており、いずれかに該当する方が利用対象となります。
要件1|入所施設・病院を退所退院し、地域生活への移行が必要な方
ひとつ目の要件は、入所施設や病院を退所・退院した方で、地域生活へ移行するために訓練が必要なケースです。
具体的には、次のような状況が想定されています。
- 精神科病院に入院していた方が、退院後の地域生活に向けて生活リズムや対人スキルを整え直すケース
- 入所施設で生活していた方が、地域での一人暮らしや家族との同居を始める前に生活力を身につけるケース
- 長期入院から退院した方が、社会との接点を段階的に取り戻すケース
「退院・退所後、いきなり地域生活を始めるのは不安」「病院や施設の支援なしで生活リズムを整えられるか自信がない」――そんな方が、橋渡しの場として自立訓練を活用するパターンです。
このケースでは、医療機関のソーシャルワーカーや施設の支援員が地域の自立訓練事業所への引き継ぎを担い、退院・退所のタイミングに合わせて利用開始を調整するのが一般的です。
要件2|特別支援学校を卒業し、継続的な通所訓練が必要な方
ふたつ目の要件は、特別支援学校を卒業した方で、卒業後の進路として継続的な通所による生活訓練を必要とするケースです。
特別支援学校卒業後の進路は、一般就労・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・自立訓練・進学などに分かれますが、「いきなり働く段階に進むのは難しい」「もう少し生活力と対人スキルの土台を整えたい」という方が、自立訓練を選ばれます。
このケースで想定されているのは、次のような状況です。
- 卒業後すぐに働くのではなく、生活リズムや対人関係の経験を積みたい方
- 就労移行支援に進む前に、自己理解と生活基盤を整える時間を取りたい方
- 一人暮らしや家族との関係の調整を、訓練の場で整理したい方
学校在学中から進路相談のなかで自立訓練が候補にあがり、卒業のタイミングで利用開始するケースが多くなっています。
要件3|在宅生活を継続しながら、生活能力の維持向上が必要な方
みっつ目の要件は、現在在宅生活を継続している方で、生活能力の維持・向上のために訓練が必要なケースです。
このケースでは、すでに地域での生活はできているものの、生活リズム・体調コントロール・対人関係・自己理解などの面で課題があり、訓練の場で整えていく必要があると判断される方が対象になります。
具体的には、次のような状況が想定されます。
- 学校や仕事で疲弊して在宅期間が長くなり、社会との接点を取り戻したい方
- 家族以外との関わりが少なくなり、対人スキルを再構築したい方
- 体調の波を整えるために、生活リズムと自己理解を支援者と一緒に整理したい方
- 復職や就労移行の前段階として、生活基盤と気持ちの整理に時間を使いたい方
このケースでは、主治医や相談支援専門員、家族からの提案を受けて自立訓練の検討を始めるパターンが多く、本人の希望と支援計画の必要性をもとに市区町村が支給決定を行います。
3要件の関係|「いずれか」に該当すれば対象
ここまで整理した3要件は、すべてを満たす必要はなく、いずれかに該当すれば自立訓練(生活訓練)の対象として検討されます。
実際の利用者には、複数の要件にまたがるケースもあります。たとえば「特別支援学校を卒業して在宅生活が長くなった方」は、要件2と要件3の両方の性質を持ちます。
「自分はどの要件に当てはまるのか」を本人だけで判断するのは難しいため、市区町村の障害福祉課、相談支援専門員、主治医に状況を共有しながら、利用可否を一緒に整理していくのが現実的な進め方です。
自立訓練(生活訓練)の対象年齢|18歳以上65歳未満
自立訓練(生活訓練)の対象年齢は、原則として18歳以上65歳未満です。
続いて、年齢に関する具体的な条件と、年齢層ごとの利用パターンを整理します。
原則18歳以上の理由
自立訓練(生活訓練)は障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」のひとつであり、同法の対象は原則として18歳以上の障害のある方です。
そのため、自立訓練の利用開始も18歳以上が原則となります。
ただし、特別支援学校在学中の方や卒業直後の17歳の方など、卒業のタイミングで利用を希望される場合には、市区町村が個別に支給決定を行うケースがあります。
18歳未満の方の場合は、児童福祉法に基づく「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「児童発達支援センター」などのサービスが対象となるため、年齢に応じてサービスを使い分ける仕組みです。
原則65歳未満の理由|介護保険との関係
自立訓練(生活訓練)を含む障害福祉サービスは、原則として65歳までを対象としており、65歳以降は介護保険サービスとの調整が必要になります。
具体的には、65歳に達した方には介護保険サービスの利用が優先される仕組みになっており、介護保険で代替できないサービスについては、引き続き障害福祉サービスを利用することが認められています。
自立訓練(生活訓練)は介護保険には対応するサービスがないため、65歳以降も継続して利用できるケースがありますが、新規での利用開始は限定的とされています。
年齢層別の利用パターン
エンラボカレッジを含む実際の自立訓練(生活訓練)事業所では、利用者の年齢層に一定の傾向があります。
10代後半〜20代:特別支援学校卒業後の進路として、または学校時代に体調を崩した方の再スタートの場として、自立訓練を選ばれるパターンが多く見られます。20代は自立訓練(生活訓練)の中心的な利用層です。
20代後半〜30代:仕事や対人関係で疲弊した経験を経て、生活基盤と自己理解を整え直す目的で利用されるパターンが多くなります。在宅期間が長くなった方の社会復帰の場としても機能します。
40代以降:復職を目的としたリワーク的な活用や、長期離職からの社会復帰のための活用が中心になります。40代から自立訓練で再スタートを切られた方のプロセスについては、40代からの再スタート体験で具体的に整理しています。
50代〜60代前半:新規利用は相対的に少ないものの、長期入院からの退院後の地域生活移行や、家族関係の変化を受けた生活再構築のために利用されるケースがあります。
18歳未満や65歳以上の利用相談
18歳未満や65歳以上の方で自立訓練(生活訓練)の利用を検討している場合は、まずお住まいの市区町村の障害福祉課に相談するのが確実です。
年齢の例外的な扱いについては、市区町村ごとの判断もあるため、個別の状況に応じた説明を受けたうえで方向性を決めるのがおすすめです。
対象となる障害種別|知的障害・精神障害・発達障害・難病
自立訓練(生活訓練)の対象となる障害種別を整理します。
法令上は「知的障害」「精神障害」が中心ですが、発達障害や難病も対象に含まれており、診断名だけで利用可否が決まるわけではありません。
知的障害
知的障害のある方は、自立訓練(生活訓練)の代表的な対象者です。
特別支援学校(知的障害教育部門)の卒業後に、就労や就労移行支援に進む前段階として自立訓練を利用するパターン、すでに在宅生活を続けるなかで生活力の維持向上のために利用するパターンなどがあります。
知的障害のある方の利用にあたっては、療育手帳の有無が判断の参考にされますが、療育手帳がなくても自治体の判断で利用が認められるケースがあります。
精神障害
精神障害のある方も、自立訓練(生活訓練)の主要な対象者です。
精神障害には、次のような疾患が含まれます。
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 不安症(社交不安症、パニック症など)
- 適応障害
- 強迫症
- その他、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定める精神疾患
精神科病院からの退院後の地域生活移行、休職中のリワーク的活用、長期離職からの社会復帰など、利用パターンは多岐にわたります。
精神障害のある方の利用にあたっては、精神障害者保健福祉手帳の有無、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有無、主治医の意見書をもとに自治体が判断します。
発達障害
発達障害は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上「精神障害」に含まれる位置づけになっており、自立訓練(生活訓練)の対象に含まれます。
具体的には、次の発達障害が想定されます。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如多動症(ADHD)
- 学習障害(LD)
- その他、発達障害者支援法で定める発達障害
エンラボカレッジでも、10代後半〜30代の発達障害のある方の利用が多く、自己理解・他者理解・職場適応のスキルを整える場として活用されています。
発達障害のある方の利用にあたっては、医師の診断書・意見書をもとに自治体が判断するケースが一般的です。
難病(障害者総合支援法対象疾病)
令和6年4月の制度改正により、障害者総合支援法の対象疾病(難病369疾病)の方も、自立訓練(生活訓練)の対象に含まれる仕組みが整っています。
対象疾病は厚生労働省が定める一覧で確認でき、医師の意見書をもとに自治体が利用可否を判断します。
「自分の疾患が対象に含まれるか分からない」という方は、主治医または市区町村の障害福祉課に確認するのが確実です。
障害者手帳がなくても利用できるケース
「障害者手帳がないと自立訓練は利用できないのでは」と感じる方もいらっしゃいますが、手帳がなくても利用できるケースがあります。
必要なのは「障害福祉サービス受給者証」で、これは障害者手帳とは別の制度です。
具体的には、次のいずれかをもとに、自治体の判断で受給者証が交付されるケースがあります。
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
- 主治医の診断書・意見書
- 障害者総合支援法対象疾病の診断
「手帳がないから利用できない」と決めつけずに、まずは主治医や市区町村の障害福祉課に相談してみることをおすすめします。
アルバイト・他サービスとの併用条件
「自立訓練を利用しながらアルバイトを続けられるか」「他の障害福祉サービスと組み合わせられるか」――こうした併用に関する疑問は、多くの方が抱えています。
ひとつずつ、アルバイトと他サービスそれぞれの併用条件を整理します。
アルバイトとの併用|原則可能だが計画上の整理が必要
自立訓練(生活訓練)を利用しながらアルバイトを続けることは、原則として可能です。
ただし、無条件に併用が認められるわけではなく、本人の個別支援計画のうえで「アルバイトを続けることが自立訓練の目的と矛盾しないか」を整理する必要があります。
実際の運用では、次のようなパターンが見られます。
- 週1〜2日の短時間アルバイトを続けながら、自立訓練の通所と両立するパターン
- 自立訓練の利用開始にあたってアルバイトを一時休止し、生活リズムを整えてから再開するパターン
- 自立訓練の卒業前段階で、アルバイトを再開して職場経験を積み直すパターン
アルバイトの時間帯や日数が自立訓練の通所と重なる場合、通所頻度の調整や個別支援計画の見直しが必要になります。
「アルバイトを続けたいが、自立訓練と両立できるか」という相談は、見学・体験の段階で事業所に伝えておくと、計画段階から無理のない調整がしやすくなります。
就労移行支援との併用|原則不可、順次利用が基本
自立訓練(生活訓練)と就労移行支援は、いずれも「訓練等給付」に分類される障害福祉サービスで、原則として同時併用は認められていません。
実際の進路としては、自立訓練を経てから就労移行支援に進む「順次利用」が基本になります。
エンラボカレッジでも、自立訓練を1年〜1年半利用したあとに、就労移行支援事業所へ進級されるケースが多くなっています。
「自立訓練と就労移行支援、どちらから始めるか」を悩まれる方は、就労移行支援(就労支援)ってどんなところ?もあわせてご覧ください。
就労継続支援B型との併用|原則不可
自立訓練(生活訓練)と就労継続支援B型も、原則として同時併用は認められていません。
「働く前に整える」段階が自立訓練、「自分のペースで働きながら社会との接点を保つ」段階がB型と整理されており、目的と位置づけが異なるためです。
進路としては、自立訓練からB型へ進むケース、B型から自立訓練へ戻るケースのいずれも順次利用として可能です。
就労継続支援B型については、就労継続支援B型とは|どんな人が通う?もあわせてご覧ください。
自立支援医療(精神通院医療)との併用|可能
精神科や心療内科への通院費用を軽減する「自立支援医療(精神通院医療)」は、自立訓練(生活訓練)と並行して利用できます。
むしろ、精神障害のある方の場合は、自立支援医療を活用しながら主治医のサポートを継続的に受けるのが標準的な利用パターンです。
自立支援医療の受給者証は、自立訓練の利用申請の際に「障害福祉サービス受給者証」を交付するための判断材料としても活用されます。
障害者手帳との関係|併用ではなく「あれば申請がスムーズ」
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳)は、自立訓練と「併用するもの」ではなく、利用申請をスムーズにするための書類のひとつです。
手帳を持っていれば、市区町村の障害福祉課での受給者証申請の手続きが進みやすくなりますが、手帳がなくても主治医の診断書・意見書で代替できるケースがあります。
通信制高校・大学との両立|可能なケースが多い
通信制高校や大学に在籍しながら自立訓練を利用することも、本人の状況によっては可能です。
特別支援学校に在学中の方は18歳未満の例外的扱いが必要になりますが、通信制高校や大学に在籍する18歳以上の方は、学業との両立を計画に組み込んだうえで利用できるケースがあります。
「学校と並行して通えるか」については、市区町村の障害福祉課と事業所に個別に相談しながら、無理のない通所頻度を設計するのが現実的な進め方です。
対象外となるケース|利用が難しい状況
自立訓練(生活訓練)の対象に該当しない、または利用が難しい状況についても整理しておきます。
「対象外」と一律に判断される基準は限られていますが、本人と支援者の負担、安全性の観点から検討が必要なケースがあります。
医療的ケアが常時必要な状態
医療的ケアが常時必要で、訓練の場面でも医療職の継続的な対応が必要な状態の方は、自立訓練(生活訓練)の利用が難しいケースがあります。
自立訓練の事業所には看護師や医師が常駐していない場合が多く、医療的ケアの提供が前提となる支援は対応の範囲外となるためです。
このケースでは、訪問看護・医療型の入所施設・療養介護などのサービスが優先的に検討されます。
入院治療が優先される状態
精神科疾患・身体疾患を問わず、入院治療が優先される急性期の状態にある方は、まず治療に専念することが優先されます。
自立訓練(生活訓練)の利用は、退院後の地域生活移行のタイミングで改めて検討するのが現実的です。
主治医から「いまは治療に専念する段階」と判断された場合は、退院・治療終了後に自立訓練の検討を再開する流れが一般的です。
他の利用者の安全を守れない状況
自立訓練の事業所は、複数の利用される方が共に過ごす場です。
そのため、他の利用される方への危害や著しい妨害の懸念が継続的にある場合は、本人にとっても他の利用者にとっても安心できる環境を守るために、利用の調整や見送りが検討されるケースがあります。
このケースでは、まず主治医や医療機関と連携して状態の安定化を図り、安心して通所できる状態になってから自立訓練の利用を改めて検討する流れになります。
「すぐに就職したい」方
「すぐに就職したい」という強い希望をお持ちの方は、自立訓練(生活訓練)よりも就労移行支援のほうが目的に合致しやすいケースがあります。
自立訓練は「就職を急がず、生活基盤と自己理解を整える時間」を中心に設計されているため、「いますぐ働きたい」というニーズには、就労移行支援の2年間の訓練設計のほうが適しています。
「自立訓練と就労移行支援、どちらが自分に合うか」については、見学・体験のうえで事業所と一緒に整理するのが確実です。
65歳以上で新規利用を希望される方
65歳以上で自立訓練(生活訓練)の新規利用を希望される場合は、介護保険サービスとの調整が必要になり、新規利用が認められないケースがあります。
ただし、65歳になる前から自立訓練を利用していた方が、65歳以降も継続して通うケースは認められる場合があります。
65歳以上の方は、まず介護保険サービスの利用を検討したうえで、介護保険で代替できない支援が必要な場合に自立訓練の利用相談を行う流れが一般的です。
受給者証申請の流れ|対象者と判断されるための手続き
自立訓練(生活訓練)を利用するためには、対象者であることを確認したうえで「障害福祉サービス受給者証」を申請する必要があります。
続いて、申請から受給者証交付までの流れを整理します。
ステップ1|市区町村の障害福祉課への相談
最初のステップは、お住まいの市区町村の障害福祉課への相談です。
「自立訓練の利用を検討している」「自分が対象に該当するか確認したい」と伝えると、申請手続きの説明と、必要書類の案内を受けられます。
このタイミングで、主治医の診断書・意見書、自立支援医療受給者証、障害者手帳など、手元にある書類を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
ステップ2|利用したい事業所の見学・体験
申請の前後で、利用したい自立訓練の事業所を見学・体験するのが一般的です。
事業所の雰囲気・プログラム内容・通いやすさを確かめたうえで、「ここで利用を続けたい」と判断したら、利用申請に進みます。
複数の事業所を比較すると、自分の体力・興味・通いやすさとのフィットを判断しやすくなります。
ステップ3|認定調査(面接調査)
申請の手続きが始まると、市区町村の認定調査員による面接調査が行われます。
調査では、本人の生活状況・困りごと・希望する支援内容などが確認され、支給決定の判断材料になります。
認定調査は本人が中心ですが、ご家族同席で受けられるケースもあります。
ステップ4|サービス等利用計画案の提出
受給者証の申請には、サービス等利用計画案の提出が必要です。
計画案は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に作成を依頼するのが一般的ですが、本人・家族が「セルフプラン」として作成することも可能です。
計画案には、本人の希望・支援目標・利用するサービスの種類と量などが記載されます。
ステップ5|支給決定と受給者証の交付
市区町村が認定調査と計画案をもとに支給決定を行い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
申請から交付までは、自治体によりますが概ね1〜2か月程度かかります。
受給者証が交付されたら、事業所と利用契約を結び、自立訓練の利用がスタートします。
申請にあたって相談できる窓口
自立訓練の対象者該当性や申請手続きについて相談できる窓口は、次のとおりです。
- お住まいの市区町村の障害福祉課
- 基幹相談支援センター
- 障害者就業生活支援センター
- 指定特定相談支援事業所
- 主治医・医療機関のソーシャルワーカー
- 利用を検討している自立訓練事業所
「どこに相談すればいいか分からない」という方は、まず市区町村の障害福祉課に問い合わせるのが起点として確実です。
エンラボカレッジ|対象者一人ひとりに合わせた支援設計
エンラボカレッジは、神奈川県・東京都・大阪府・宮崎県の4都府県で11拠点を運営する自立訓練(生活訓練)の事業者です。
続いて、エンラボカレッジが対象者一人ひとりに合わせて整えている支援設計を整理します。
利用者の中心は10代後半〜30代の精神・発達障害のある方
エンラボカレッジの利用者は、10代後半〜30代の精神障害・発達障害のある方が中心です。
特別支援学校卒業後の進路として、または学校・職場で疲弊した経験を経ての再スタートとして利用されるパターンが多く、自己理解・他者理解・生活基盤の整理に時間を使える設計を大切にしています。
40代以降の方は、復職を目的としたリワーク的な活用や、長期離職からの社会復帰のための活用パターンが見られます。
障害者手帳がなくても相談・利用可能
エンラボカレッジでは、障害者手帳をお持ちでない方からの相談・利用も受け付けています。
主治医の診断書・意見書、自立支援医療受給者証など、手帳以外の書類で受給者証申請を進められるケースがあるため、「手帳がないから利用できない」と決めつけずに、まずは見学・無料相談でご相談ください。
8つのプログラムで生活基盤・自己理解を立体的に整える
エンラボカレッジでは、独自に整理された8つのプログラムを軸にカリキュラムを組んでいます。
感情学・コミュニケーション・My Lab./アクティビティ・Life Lab./ソマティック Lab./Social Lab./スキルアップの8プログラムを通じて、生活基盤・対人スキル・自己理解・就労準備の4領域を立体的に学べる構成です。
300種類以上のワークを通じて、対象者一人ひとりの状況に合わせた個別支援を提供しています。
『自分/支え方マニュアル』という卒業時の独自成果物
My Lab.プログラムでは、自分の凸凹(特性)・得意と苦手・必要なサポート・配慮してほしい場面などをまとめた『自分/支え方マニュアル』を作成します。
卒業時に必ず持ち帰る独自の成果物として、卒業後の生活・就活・職場定着・家族とのコミュニケーションなど、あらゆる場面で活用できます。
「自分のことを言葉にできなかった」状態から、「自分のことを伝えられる」状態へ――この変化が、対象者一人ひとりの卒業後の進路を支える具体的なツールになります。
卒業後の進路の多様性を大切にする設計
エンラボカレッジでは、卒業後の進路として「就職」だけに絞らない多様な選択肢を一緒に整理する姿勢を大切にしています。
代表的な進路は次のとおりです。
- 就労移行支援事業所への進級
- 就労支援センターを活用した就職
- 休職中の職場への復職(リワーク的活用)
- 大学・専門学校への復学・進学
- 就労継続支援A型・B型の利用
対象者一人ひとりの希望と状況に合わせて、卒業後の進路を一緒に決めていく設計です。
全11拠点|神奈川・東京・大阪・宮崎
エンラボカレッジは、神奈川県(6拠点)・東京都(2拠点)・大阪府(2拠点)・宮崎県(1拠点)の全11拠点で運営しています。
各拠点とも、主要駅から徒歩圏内に立地しており、地域からの通所がしやすい設計です。
東京都の府中拠点は2026年4月に新規開設された最新の拠点で、府中市の第7期障害福祉計画で掲げられた自立訓練(生活訓練)の供給拡大目標に応える形で設置されました。
「自分の住む地域に拠点があるか分からない」「複数の拠点を比較したい」という方は、エンラボカレッジ公式サイトからお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
自立訓練(生活訓練)の対象者は何歳からですか?
原則として18歳以上65歳未満が対象です。
特別支援学校在学中の方や卒業直後の17歳の方は、市区町村が個別に支給決定を行うケースがあります。
65歳以上の方は介護保険サービスとの調整が必要になり、新規利用は限定的とされています。
障害者手帳がなくても自立訓練の対象になりますか?
障害者手帳がなくても、自立訓練の対象として利用が認められるケースがあります。
必要なのは「障害福祉サービス受給者証」で、これは障害者手帳とは別の制度です。
主治医の診断書・意見書、自立支援医療受給者証などをもとに、市区町村の判断で受給者証が交付されるケースがあります。
発達障害の診断があれば自立訓練の対象になりますか?
発達障害は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上「精神障害」に含まれる位置づけで、自立訓練(生活訓練)の対象に含まれます。
ただし、対象になるかどうかは診断名だけでなく、本人の生活状況と訓練の必要性を市区町村が個別に判断します。
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの診断がある方は、主治医の意見書をもとに利用相談を進められるケースが多いです。
自立訓練を利用しながらアルバイトはできますか?
自立訓練を利用しながらアルバイトを続けることは、原則として可能です。
ただし、無条件に併用が認められるわけではなく、本人の個別支援計画のうえで「アルバイトを続けることが自立訓練の目的と矛盾しないか」を整理する必要があります。
週1〜2日の短時間アルバイトを続けながら通所される方、自立訓練の利用開始にあたってアルバイトを一時休止される方など、パターンはさまざまです。
自立訓練と就労移行支援は併用できますか?
自立訓練と就労移行支援は、いずれも「訓練等給付」に分類される障害福祉サービスで、原則として同時併用は認められていません。
進路としては、自立訓練を経てから就労移行支援に進む「順次利用」が基本になります。
「自立訓練と就労移行支援、どちらから始めるか」については、自立訓練(生活訓練)とは|対象者・期間・プログラム・費用を解説もあわせてご覧ください。
自立訓練の対象外になるのはどんなケースですか?
対象外になるケースとしては、医療的ケアが常時必要な状態、入院治療が優先される急性期の状態、他の利用される方の安全を守れない状況などが挙げられます。
「すぐに就職したい」というニーズが強い方は、自立訓練よりも就労移行支援のほうが目的に合致するケースがあります。
65歳以上で新規利用を希望される方は、介護保険サービスとの調整が必要です。
自立訓練の対象者かどうかを相談できる窓口はどこですか?
対象者該当性や申請手続きについて相談できる窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉課、基幹相談支援センター、障害者就業生活支援センター、指定特定相談支援事業所、主治医・医療機関のソーシャルワーカー、利用を検討している自立訓練事業所などです。
「どこに相談すればいいか分からない」という方は、まず市区町村の障害福祉課に問い合わせるのが起点として確実です。
通信制高校や大学に通いながら自立訓練を利用できますか?
通信制高校や大学に在籍しながら自立訓練を利用することも、本人の状況によっては可能です。
学業との両立を計画に組み込んだうえで利用できるケースがあるため、市区町村の障害福祉課と事業所に個別に相談しながら、無理のない通所頻度を設計するのが現実的な進め方です。
利用申請から受給者証交付までどれくらいかかりますか?
申請から受給者証の交付までは、自治体によりますが概ね1〜2か月程度かかります。
認定調査(面接調査)、サービス等利用計画案の提出、支給決定という流れで進みます。
利用開始を急ぐ場合は、市区町村の障害福祉課に早めに相談を始めるのがおすすめです。
家族も一緒に対象者該当性の相談ができますか?
ご家族同席での見学・相談・申請手続きは歓迎されています。
エンラボカレッジでも、見学・無料相談の段階からご家族同席で対応しており、対面・オンラインの両方で相談を受け付けています。
「本人が一人で相談に行くのが難しい」「家族として何ができるか整理したい」というご家族のご相談も、見学・無料相談の場でお話しいただけます。
まとめ
自立訓練(生活訓練)の対象者は、障害者総合支援法第5条第15項に基づき、知的障害または精神障害のある方で、地域で自立した日常生活・社会生活を送るために訓練を必要とする方と整理されています。
具体的な対象者は厚生労働省の通知で3区分に整理されており、「入所施設・病院を退所退院した方」「特別支援学校を卒業した方」「在宅生活のなかで生活能力の維持向上が必要な方」のいずれかに該当することが要件です。
年齢は原則18歳以上65歳未満が対象で、障害種別としては知的障害・精神障害(発達障害を含む)・障害者総合支援法対象疾病の難病が含まれます。障害者手帳がなくても、主治医の診断書・意見書や自立支援医療受給者証をもとに自治体が利用を認めるケースがあります。
アルバイトとの併用は、個別支援計画上の整理ができれば原則可能で、就労移行支援や就労継続支援B型との同時併用は原則不可となります。順次利用として、自立訓練から就労移行支援、または就労継続支援B型へ進むケースは認められています。
対象外となるのは、医療的ケアが常時必要な状態、入院治療が優先される急性期の状態、他の利用される方の安全を守れない状況などです。「すぐに就職したい」というニーズが強い方は、就労移行支援のほうが目的に合致するケースがあります。
エンラボカレッジは、神奈川・東京・大阪・宮崎の11拠点で自立訓練(生活訓練)を運営する事業者として、対象者一人ひとりの状況に合わせた個別支援を、8つのプログラムと『自分/支え方マニュアル』を軸に提供しています。
「自分や家族が対象に該当するか分からない」「障害者手帳がないけれど利用できるか不安」「アルバイトや学業と両立できるか相談したい」――そんなご相談は、いつでも歓迎しています。
ご見学・無料相談のご案内
エンラボカレッジでは、自立訓練(生活訓練)の見学・無料相談を、神奈川・東京・大阪・宮崎の11拠点で随時お受けしています。
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対面およびオンラインの両方で対応しており、ご家族同席での相談も可能です。
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この記事について【作成・監修】
本記事は、自立訓練(生活訓練)事業所「エンラボカレッジ」を運営する株式会社エンラボの専門職スタッフが作成・監修しています。
【在籍資格】
精神保健福祉士・社会福祉士・公認心理師・臨床心理士・作業療法士・理学療法士
【現場での実践】
自立訓練(生活訓練)・就労移行支援などで、診断名・特性に合わせた個別支援を提供しています。
【運営会社】
株式会社エンラボ/設立2015年4月/神奈川県を中心に首都圏・関西・宮崎で11拠点運営




