知的障害とは|原因・発達障害との違い・4段階の重症度と相談先

更新日:2026/05/31

知的障害は、知能検査によるIQ(知的機能)と、日常生活・対人関係・学習などの適応機能の両方に、発達期(おおむね18歳まで)から制限がみられる状態の総称です。

DSM-5では「知的発達症(知的能力障害)」と表記され、IQの数値だけで判断されるものではありません。重症度は軽度・中等度・重度・最重度の4段階で整理され、段階によって必要な支援内容も大きく変わります。

本記事では、知的障害の定義・原因・発達障害との違い・診断の流れ・相談先と支援制度について紹介します。

知的障害とは?

ここから、知的障害の定義と最新の名称について順に整理します。

厚生労働省や医師はどう定義している?

知的障害は、厚生労働省の「生活のしづらさなどに関する調査」では「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と整理されています。

国際的な診断基準では、米国精神医学会のDSM-5や世界保健機関のICD-11が用いられます。

DSM-5では「Intellectual Developmental Disorder(知的発達症/知的能力障害)」、ICD-11では「Disorders of Intellectual Development(知的発達症群)」として位置づけられ、いずれも次の3要件を満たす場合に診断されます。

要件1:知的機能の制限(知能検査でIQが平均より大きく低い)

要件2:適応機能の制限(日常生活・社会生活・学習などの領域で困難がある)

要件3:発達期(おおむね18歳まで)に発症している

3つのうち1つでも欠けると、知的障害の診断には至らないのが原則です。

なぜ呼び方がいくつもある?

以前は「精神遅滞(Mental Retardation)」という名称が用いられていましたが、DSM-5(2013年)以降は「Intellectual Developmental Disorder(知的能力障害/知的発達症)」へと名称が改められました。

日本語訳では「知的発達症」「知的能力障害」「知的発達障害」の3つが併用されており、行政文書・医学論文・福祉現場で表記が混在しているのが現状です。

本記事では、検索される頻度の多い「知的障害」を基本として用い、医療領域の文脈では「知的発達症(知的能力障害)」を併記する形で整理していきます。

IQと適応機能、どちらも見るって本当?

知的障害の診断で最も重要なのは、「IQ(知的機能)」と「適応機能」の両方を評価する点です。

知的機能は、ウェクスラー式知能検査(WISC-V/WAIS-IV)や田中ビネー知能検査などの標準化された検査で測定されます。

適応機能は、Vineland-II適応行動尺度などの面接式評価ツールや、保護者・本人との聞き取りで「日常生活でどの程度自立できているか」を評価します。

具体的には、次の3領域に整理されます。

概念的領域:言語・読み書き・計算・時間や金銭の理解・抽象的思考など。

社会的領域:対人関係・コミュニケーション・社会的判断・自己制御・規則の遵守など。

実用的領域:身辺自立・食事・衣服・住居の管理・職業・健康管理・余暇活動など。

IQが70前後でも、適応機能が年齢相応に発達していれば知的障害には該当しないとされ、逆にIQが70台でも適応機能の制限が強ければ知的障害に該当するケースがあります。

「IQの数値だけで決まらない」という点が、現在の診断基準を理解するうえで重要なポイントです。

法律ではどう定義されている?

日本の法律(知的障害者福祉法)には、知的障害そのものの定義条文はありません。

その代わり、厚生労働省の調査・通知や、療育手帳の判定基準の運用において、「知的機能の障害が発達期にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態」と整理されています。

このように、医学的診断(DSM-5/ICD-11)と、福祉行政上の判定(療育手帳)は、別の基準で運用されている点に留意が必要です。

知的障害はなぜ起こる?

「知的障害の原因は何ですか」「親の育て方の問題でしょうか」という疑問を持つ方も少なくありません。

結論からお伝えすると、知的障害の原因は多岐にわたり、原因が特定できないケースも少なくないとされています。

原因は大きく3つに分かれる

知的障害の原因は、大きく3つに分類されます。

病理的要因:染色体異常・遺伝子疾患・先天性代謝異常・周産期障害・出生後の脳炎・てんかん・頭部外傷など、身体的・医学的な原因が特定できるケースです。

ダウン症候群(21トリソミー)・脆弱X症候群・フェニルケトン尿症・結節性硬化症などが代表例です。

中等度〜最重度の知的障害では、この病理的要因が確認されるケースが比較的多いとされています。

生理的要因:明確な疾患や脳の損傷は見られないものの、知的機能の発達がゆっくり進むタイプです。

軽度知的障害の方の多くがこのタイプに該当するとされており、原因が特定できないケースも少なくありません。

家族の中に同様の知的発達の特徴を持つ方が見られることもあり、複数の遺伝的要因が関与している可能性が指摘されています。

心理社会的要因:極度の養育環境の制限(虐待・ネグレクト・極端な感覚刺激の欠如)などが、知的発達に影響を与えるケースです。

ただし、通常の家庭環境や育て方の差が知的障害の原因になることはありません。

「親の育て方」が原因ではない

「親の育て方が原因で知的障害になった」という説明は、医学的に正しくありません。

知的障害の多くは、出生前・周産期・出生後早期の脳の発達に関わる要因によって生じるものであり、通常の育児・しつけが原因となることはないと整理されています。

ご家族が「自分の育て方が悪かったのではないか」と自責の念を抱かれるケースもありますが、医学的にはその関係性は否定されています。

むしろ、早期に気づき、専門機関に相談しながら、発達段階に応じた関わり方を学んでいくことが、本人とご家族の生活の質を高める方向につながると考えられています。

知的障害は「治る」ものではない

知的障害は脳の発達特性に関わる状態であり、現代医療で「治す」「治療する」対象ではないとされています。

ただし、療育・教育・福祉サービスを通じて「適応機能」を伸ばしていくことは可能で、本人の生活の幅・自立度・社会参加の度合いは、支援の質と量によって大きく変わってきます。

「治す」ではなく「育てる」「支える」というアプローチが、現在の知的障害支援の基本的な考え方です。

知的障害と発達障害の違い

「知的障害と発達障害は何が違うのですか」という質問は、保護者・本人ともに最も多く寄せられる疑問のひとつです。

2つの違いを表で整理

項目 知的障害 発達障害
主な定義領域 知的機能+適応機能の制限 脳機能の発達の偏り(特性)
IQの目安 おおむね70未満 IQ制限なし(高IQの方も多い)
発症時期 発達期(18歳まで) 発達期(生まれつき)
代表的な診断名 知的発達症(知的能力障害) ASD・ADHD・LD
法律 知的障害者福祉法 発達障害者支援法
手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
支援の中心 適応機能の支援・療育 特性に応じた環境調整

知的障害の中心は「知的機能と適応機能」

知的障害は、知的機能(IQ)と適応機能(日常生活力)の両方に制限がある状態として診断されます。

学習・対人関係・身辺自立など複数領域で「年齢相応の発達」が見られにくく、本人や家族にとっては「年齢に応じて期待される行動を身につけにくい」という形で気づかれるケースが多いです。

発達障害の中心は「脳機能の発達の偏り」

発達障害は、脳機能の発達のしかたに「偏り」がある状態で、IQの水準にかかわらず診断される特性です。

代表的な診断名として、自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如多動症(ADHD)・限局性学習症(LD)が挙げられます。

「対人コミュニケーションが苦手」「集中の持続が難しい」「読み書きや計算の特定領域だけ困難」など、特性の出方が領域ごとに偏っているのが特徴です。

IQが平均以上の方も多く、「勉強はできるのに対人面で困っている」「特定の分野は得意なのに別の分野で極端に困っている」というパターンが見られます。

重なるケース(併存)

知的障害と発達障害は、併存することも珍しくありません。

DSM-5では、自閉スペクトラム症のある方のうち約3割が知的障害を併存しているとされ、診断時に両方の特性を整理するケースがあります。

「知的障害があるが、対人面では自閉スペクトラム症の特性も見られる」「軽度知的障害があり、注意の持続でADHDの特性も顕著」――こうした併存例では、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を持つケースもあります。

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知的障害には4つの段階がある

知的障害は、知的機能と適応機能の制限の程度に応じて、4段階の重症度に整理されます。

ここで整理するのは、DSM-5の重症度区分に基づく一般的な目安です。

実際の判定や手帳交付の基準は、自治体や評価機関によって細かい運用が異なります。

IQと適応機能でみる重症度の目安

重症度 IQの目安 適応機能の状態 知的障害全体に占める割合の目安
軽度 50〜69 簡単な読み書き・計算が可能。日常生活はおおむね自立できるが、抽象的思考・対人判断・金銭管理などで支援が必要なケースがある 約85%
中等度 35〜49 簡単な会話と身辺自立は可能。学習面では小学校低学年程度にとどまるケースが多く、就労には支援的環境が必要 約10%
重度 20〜34 限られた言語コミュニケーション。身辺自立にも継続的な支援が必要で、就労は福祉的就労が中心 約3〜4%
最重度 20未満 言語コミュニケーションは極めて限定的。日常生活全般にわたって常時の支援が必要 約1〜2%

軽度知的障害(IQ50〜69)

軽度知的障害は、知的障害全体の約85%を占めるとされ、最も人数の多い区分です。

学齢期までは「少しゆっくりだが、なんとかついていける」と見られ、診断がつかないまま大人になるケースも少なくありません。

中学・高校・就職など環境が変わるタイミングで、抽象的思考・対人判断・金銭管理などの場面で困難が顕在化し、「大人になってから初めて軽度知的障害と判明した」という方も見られます。

日常生活はおおむね自立できる方が多く、就労については、軽作業・事務補助・接客補助などを中心に、職場の理解とサポートのもとで安定して働かれているケースが多くあります。

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中等度知的障害(IQ35〜49)

中等度知的障害は、簡単な会話と身辺自立は可能なものの、学習面では小学校低学年程度にとどまるケースが多い区分です。

幼児期から学齢期にかけて気づかれることが多く、特別支援学校・特別支援学級での教育を受ける方が多い傾向にあります。

就労については、就労継続支援B型・A型などの福祉的就労を中心に、本人のペースと特性に合わせて働かれるケースが多く見られます。

家庭内では身辺自立がほぼ可能ですが、社会生活では継続的な支援が必要な状態とされています。

重度知的障害(IQ20〜34)

重度知的障害は、言語コミュニケーションが限定的で、身辺自立にも継続的な支援が必要な区分です。

就労は福祉的就労(生活介護・就労継続支援B型)が中心で、家庭・グループホーム・入所施設など、生活の場でも継続的な支援を受けながら過ごされるケースが多くあります。

医学的合併症(てんかん・身体障害など)を伴うケースも見られ、医療機関との連携が日常的に必要となります。

最重度知的障害(IQ20未満)

最重度知的障害は、言語コミュニケーションが極めて限定的で、日常生活全般にわたって常時の支援が必要な区分です。

家庭・グループホーム・入所施設での生活が中心となり、生活介護・短期入所・重度訪問介護など、福祉サービスを組み合わせながら生活を支える形が一般的です。

医療的ケアが必要なケースも多く、医療と福祉の密接な連携が求められる状態です。

診断ではどんな検査をする?

「知的障害かもしれない、と感じたら、どこでどう診断を受ければよいのか」という疑問は、保護者・本人どちらにとっても切実なテーマです。

どこで診断を受けられる?

知的障害の診断は、原則として医師による診断が必要です。

診断を行う医療機関としては、次のような選択肢があります。

小児科(発達外来・発達障害外来):18歳未満の方は、まず小児科の発達外来が選択肢に上がります。

児童精神科・小児神経科:発達障害の併存や、てんかん等の神経疾患の併存が疑われるケースで紹介されることがあります。

精神科・心療内科:18歳以上の方が「もしかして」と感じて受診される場合、まずは精神科や心療内科が窓口となります。

地域によっては、診断ができる医療機関が限られているため、お住まいの市区町村の障害福祉課や、後述する児童相談所・知的障害者更生相談所に問い合わせると、地域の医療機関を案内してもらえます。

知能検査にはどんな種類がある?

診断にあたって用いられる知能検査には、主に次のものがあります。

WISC-V(ウィスク・ファイブ):5歳0か月〜16歳11か月を対象とする知能検査。言語理解・視空間・流動性推理・ワーキングメモリー・処理速度の5領域を評価します。

WAIS-IV(ウェイス・フォー):16歳〜90歳11か月を対象とする知能検査。言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度の4領域を評価します。

田中ビネー知能検査V:2歳〜成人を対象とする日本独自の知能検査。年齢ごとの問題を順に進めていく形式で、幼児や知的障害が重い方にも適用しやすい設計です。

新版K式発達検査:0歳〜成人を対象とする発達検査。姿勢・運動/認知・適応/言語・社会の3領域を総合的に評価します。

これらの検査結果から「知能指数(IQ)」または「発達指数(DQ)」が算出され、診断の参考とされます。

適応機能はどうやって評価する?

知的機能だけでなく、適応機能の評価も診断には欠かせません。

代表的な評価ツールとして、Vineland-II適応行動尺度(バインランド・ツー)があります。

保護者や本人をよく知る方への面接形式で、コミュニケーション・日常生活スキル・社会性・運動スキルの4領域を評価する仕組みです。

医療機関や児童相談所では、知能検査と適応機能評価を組み合わせ、医師の問診・行動観察・養育歴の聞き取りなどを加えて、総合的に診断が行われます。

診断までは何ステップ?

診断までの一般的な流れは、次のとおりです。

ステップ1:受診(小児科・児童精神科・精神科などへの予約)。

ステップ2:問診と行動観察(医師による聞き取り、本人の様子の観察)。

ステップ3:知能検査・発達検査(心理士による検査の実施。所要時間は1〜2時間程度)。

ステップ4:適応機能の評価(保護者・本人への面接)。

ステップ5:医師による総合的判断と診断の説明。

初診から診断の確定までには、検査の予約状況にもよりますが、概ね1〜3か月かかるケースが一般的です。

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知的障害はどこに相談できる?

知的障害の相談・診断・手帳申請に関わる相談先は、医療機関だけにとどまりません。

公的な相談機関として、児童相談所・知的障害者更生相談所が整備されています。

18歳未満は児童相談所

児童相談所は、児童福祉法に基づき、18歳未満の児童とその家族に関する相談を受け付ける公的機関です。

知的障害に関する相談・判定・療育手帳の交付申請は、18歳未満の方は児童相談所が窓口となります。

全国に約230か所設置されており、各都道府県・指定都市に最低1か所は配置されています。

「学校で友達となじめない」「学習についていけない」「身辺自立が遅れているのではないか」といった育児の悩みも、児童相談所で受け付けてもらえます。

18歳以上は知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法に基づき、18歳以上の知的障害のある方とその家族に関する相談を受け付ける公的機関です。

療育手帳の判定・更新、就労・生活に関する相談、福祉サービス利用の調整などを担当します。

各都道府県・指定都市に設置されており、自治体によっては「障害者更生相談所」「総合療育センター」など名称が異なる場合があります。

一番身近なのは市区町村の障害福祉課

最も身近な相談窓口として、お住まいの市区町村の障害福祉課(または保健福祉課)があります。

療育手帳の申請受付、障害福祉サービス受給者証の申請受付、地域の支援機関の紹介など、行政手続き全般を担当します。

「どこに相談すればよいか分からない」場合は、まず市区町村の障害福祉課に問い合わせることで、適切な窓口を案内してもらえます。

発達障害が疑われるなら発達障害者支援センター

発達障害との併存が疑われるケース、発達障害の特性が強く出ているケースでは、発達障害者支援センターも相談先のひとつです。

各都道府県・指定都市に設置されており、専門スタッフによる相談・情報提供・関係機関との連携支援を受けられます。

健診後の経過観察は保健センターへ

乳幼児健診(1歳半健診・3歳児健診)で発達のゆっくりさを指摘されたケースでは、保健所・市町村保健センターでの相談・経過観察・専門機関への紹介を受けられます。

「健診で何か言われた」「年齢の割に発達がゆっくりに感じる」というタイミングでは、まず保健センターに相談してみるという入り口も整理されています。

療育手帳ってどんな制度?

知的障害のある方が福祉的支援を受けるための公的な手帳が「療育手帳」です。

ここから、療育手帳の制度概要を整理します。

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳制度で、自治体(都道府県・指定都市)が独自に運用しています。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳が法律で全国一律に運用されているのに対し、療育手帳は厚生労働省のガイドラインを参考に各自治体が運用しているため、名称・等級区分・判定基準が自治体により異なります。

「療育手帳」のほか、東京都では「愛の手帳」、横浜市では「愛の手帳」、名古屋市では「愛護手帳」、青森県では「愛護手帳」など、地域によって呼称が異なります。

申請を検討される際には、お住まいの自治体の障害福祉課で「療育手帳(または地域での呼称)」について確認するのが確実です。

等級は自治体ごとに違う?

療育手帳の等級は、自治体により2区分(A・B)または4区分(A1・A2・B1・B2)で運用されています。

一般的な等級の目安は、次のとおりです。

A(重度):IQ概ね35以下、または身体障害を伴うIQ50以下など、重度の支援が必要な状態。

B(その他):IQ概ね36〜70(または75)など、AよりIQが高い区分。

自治体によっては、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中等度)・B2(軽度)の4区分で運用されているケースもあります。

正確な等級・判定基準は、お住まいの自治体の障害福祉課または児童相談所・知的障害者更生相談所で確認してください。

申請はどう進める?

療育手帳の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉課が窓口となります。

申請の一般的な流れは、次のとおりです。

ステップ1:市区町村の障害福祉課で申請書類を受け取る。

ステップ2:必要書類(申請書・写真・印鑑・本人確認書類など)を準備する。

ステップ3:18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受ける(知能検査・面接・行動観察)。

ステップ4:判定結果をもとに自治体が等級を判定し、療育手帳を交付する。

申請から交付までは、判定機関の予約状況にもよりますが、概ね2〜4か月程度かかるケースが一般的です。

支援が受けられるの内容

療育手帳を持つことで受けられる支援には、次のようなものがあります。

所得税・住民税の控除:本人または扶養者の所得税・住民税が控除される制度です。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当:20歳未満の障害のある児童を養育する家庭に支給される手当(所得制限あり)。

特別障害者手当:20歳以上の重度障害のある方に支給される手当(所得制限あり)。

公共交通機関の運賃割引:JR・私鉄・バス・タクシーの運賃割引(手帳の等級と路線により条件が異なる)。

公共施設の利用料減免:博物館・美術館・動物園など公共施設の入場料減免。

NHK受信料の減免:全額または半額の減免制度。

障害者雇用枠での就職:療育手帳を提示することで、障害者雇用枠での就職活動が可能になる。

障害福祉サービスの利用:自立訓練・就労移行支援・就労継続支援B型・A型・生活介護などの利用申請の根拠資料として活用される。

障害基礎年金とはどう違う?

療育手帳を持っていることと、障害基礎年金の受給は別の制度です。

知的障害のある方が20歳に達したときに、障害の状態が一定基準を満たす場合には、障害基礎年金を申請できます。

申請は20歳の誕生日前後に、お住まいの市区町村の年金担当窓口または年金事務所で行います。

療育手帳の等級と障害基礎年金の等級は連動しないため、それぞれ個別に手続きが必要です。

就学・就労はどう進む?

知的障害のある方が、子ども時代から大人になるまでにどのような進路を歩むのか、概観を整理します。

就学先はどう選ぶ?

知的障害のある児童・生徒の就学先は、おおむね次の3つに分かれます。

特別支援学校(知的障害):知的障害の状態に応じた教育を専門的に行う学校。中等度〜最重度の知的障害のある方が中心に在籍しています。

特別支援学級(知的障害):通常の小・中学校内に設置された少人数の学級。軽度〜中等度の知的障害のある方が、通常の学級との交流も行いながら学ぶ場として運営されています。

通常学級(通級指導教室の利用):軽度知的障害や知的障害のグレーゾーンの方が、通常学級に在籍しながら、週数時間「通級指導教室」で個別指導を受けるケースもあります。

就学先の決定は、お住まいの自治体の教育委員会の教育支援委員会(旧・就学指導委員会)で、本人・保護者の意向、医療・心理・教育の専門家の意見をもとに調整されます。

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知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所とは、知的障害のある方やその家族を対象として、専門的な支援を提供している機関です。

 

18歳以上の方の知的障害の判定、療育手帳の交付、その他の手当の認定などを行っているだけでなく、他の支援機関と連携してサポートを行っています。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、知的障害をはじめ障害のある方が地域で自立した生活を営めるように、仕事と生活の両方のサポートをする支援機関です。

 

働くことで悩んでいる方へ、アドバイスや訓練の提供、他の支援機関と連携してのサポートなどもしています。生活面では、健康管理や役所への手続き、障害年金についてなど、幅広く日常生活の悩みについてアドバイスなどの対応をしています。

 

自治体の障害福祉窓口

知的障害について自治体の障害福祉窓口へ相談することもできます。

 

自治体の窓口に相談することで、その時の状況に合った支援機関を紹介してもらえることがあります。また、自治体独自に知的障害のある方への支援を行っている場合は、その案内を受けることも可能です。

 

自治体によって窓口の名称が異なることがあるため、迷ったら市役所などの総合窓口へお問い合わせください。

就労には3つの選択肢がある

知的障害のある方の就労先は、おおむね次の3つに分かれます。

一般就労(クローズ):障害を開示せずに、一般の求人で就職するパターン。軽度知的障害でグレーゾーンの方の一部が選択するケースがありますが、職場の理解が得られにくく、長期就労が難しいケースもあります。

障害者雇用(オープン):療育手帳を提示し、障害者雇用枠で就職するパターン。職場の理解・合理的配慮を前提に働けるため、長期就労につながりやすい働き方とされています。

福祉的就労(就労継続支援B型・A型):障害福祉サービスとして、雇用契約のないB型または雇用契約のあるA型で働くパターン。中等度以上の知的障害のある方を中心に、本人のペースで生産活動に関わる場として活用されています。

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ハローワーク

ハローワークは正式には公共職業安定所といい、就職の相談や求人の検索などを行うことができる行政機関です。

 

ハローワークには障害のある方専門の相談窓口があり、知的障害のある方も利用することができます。窓口では専門の担当者が一貫してサポートしていて、障害の特徴などを踏まえて自分に合った求人の紹介や、就職活動のアドバイスなどのサービスを受けることができます。

就労移行支援

就労移行支援とは、知的障害などの障害のある方が利用でき、仕事のスキルを身につける訓練の提供や、就職活動のサポートが得られる支援機関です。

 

利用期間は2年間で、利用者はその間にさまざまなプログラムや職場実習などに取り組んでスキルを向上させていくとともに、書類作成の指導や面接の練習などスタッフに協力してもらいながら就職活動を進めていきます。

 

また、就職してからも同じ職場で長く続けられるように、利用者とスタッフが定期的に連絡を取り合い、職場で困ったことがあったときに仲介をするといった支援もおこなっています。

 

【関連ページ】
就労移行支援(就労支援)ってどんなところ?対象・利用料・内容・就職率に関して解説します。

 

 

就労継続支援

就労継続支援も、知的障害などの障害のある方が利用できる機関です。就労継続支援の特徴として、利用者に働く場を提供するという点が挙げられます。

 

就労継続支援はA型とB型の2種類があり、両方とも利用者は事業所に通いながら生産活動などの仕事を行い、報酬を得ることができます。

 

A型は「雇用型」と呼ばれていて、利用者と事業所が雇用契約を結んだうえで利用します。最低賃金が保障されることもあり、B型よりも報酬が高い傾向があります。

 

B型は「非雇用型」といって、雇用契約を結ばずに利用します。そのため、最低賃金が保障されずに比較的低い報酬となる場合が多いです。しかし、利用時間に融通が利くなど自分のペースで働きやすいという特徴があります。

 

【関連ページ】
就労継続支援ってどんなところ?A型・B型・就労移行との違いを詳しく解説します。

 

自立訓練

自立訓練とは、知的障害をはじめ障害のある方を対象に、その人に合った日常生活や社会生活を営めるように、さまざまな支援を提供している機関のことです。

 

自立訓練には生活訓練と機能訓練の2種類があり、機能訓練では身体的なリハビリテーションも提供しています。

 

自立訓練の支援内容としては、コミュニケーション、自己理解、体調安定などのプログラムや、日常生活での苦手を解消するための取り組みを行っていきます。

 

他にも、利用者同士でのグループワークやレクリエーションを通して、対人関係や余暇の過ごし方を学ぶ訓練などがあります。

 

自立訓練は、利用後の進路が就職・就労移行支援・就労継続支援などと多様な進路先を選択することができます。「働きたいけどまだ自信がない」「まずは自分の困りごとを解決したい」と思っている方は自立訓練から初めてみてもいいでしょう。

 

【関連ページ】
自立訓練(生活訓練)とは?就労移行支援との違いやカリキュラム・対象などについて解説します。

軽度知的障害の方は「自立訓練」も選択肢

知的障害のある方の中でも、軽度知的障害の方の場合は、「自立訓練(生活訓練)」も選択肢のひとつとして検討できる対象です。

自立訓練は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、原則2年間の利用期間内に、生活リズム・対人スキル・自己理解・体調コントロールなど「生活の土台」を整える時間に充てられます。

「いきなり就労継続支援B型や就労移行支援に進むのは不安」「働く前に、生活と気持ちをいったん整えたい」「自分の特性をもう少し理解してから次を考えたい」という軽度知的障害の方にとって、自立訓練は「生活と就労の準備期間」として機能します。

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自立訓練(生活訓練)とは|対象者・利用期間・プログラム内容

統計データから見る就労の実態

厚生労働省「令和5年度 障害者雇用実態調査」によると、民間企業(従業員数5人以上)で雇用されている知的障害者は約27.5万人とされており、5年前の前回調査(令和元年)から増加傾向にあります。

職場における就労形態としては、製造業・サービス業・卸売小売業を中心に、軽作業・清掃・事務補助・接客補助・配送補助などの業務で活躍されているケースが多く整理されています。

就労支援の現場では、知的障害のある方の就職先として、飲食業のバックヤード業務、雑貨店の在庫管理、リフォーム業の軽作業、倉庫内作業など、本人の得意と職場環境の相性を丁寧に擦り合わせたケースが多く見られます。

「料理の手伝いが好き」「ものを作ることが好き」「体力を発揮できる仕事に就きたい」――本人の興味や強みを起点に、企業実習を経て採用に至るプロセスが多く整理されています。

使える支援制度を年齢別にチェック

知的障害のある方とそのご家族が活用できる支援制度を、ライフステージごとに整理します。

乳幼児期(0〜6歳)

児童発達支援:就学前の障害のある児童に対して、日常生活の基本動作・知識技能の習得・集団生活への適応のための支援を提供するサービス。

保育所等訪問支援:保育所・幼稚園・認定こども園などに通う障害のある児童に対して、訪問支援員が訪問して集団生活への適応のための専門的支援を行うサービス。

特別児童扶養手当:20歳未満の障害のある児童を養育する保護者に対する手当(所得制限あり)。

学齢期(6〜18歳)

放課後等デイサービス:小学校・中学校・高校に通う障害のある児童・生徒に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練・社会との交流促進などを行うサービス。

特別支援学校・特別支援学級:知的障害の状態に応じた教育を提供する学校・学級。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当:在宅で生活する重度障害児を養育する保護者への手当(所得制限あり)。

成人期(18歳以上)

自立訓練(生活訓練):地域生活を送るうえで必要な生活能力の維持・向上を目的とした訓練(原則2年)。

就労移行支援:一般就労を希望する障害者に対し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行う(原則2年)。

就労継続支援A型・B型:雇用契約を結ぶ/結ばない形での生産活動の機会を提供するサービス(利用期間に上限なし)。

生活介護:常時介護を必要とする方に対し、日中の入浴・排せつ・食事の介護や創作活動・生産活動の機会を提供するサービス。

就労定着支援:一般就労に移行した方の職場定着を支援するサービス(最大3年)。

グループホーム(共同生活援助):地域で共同生活を営む障害のある方に対し、夜間・休日に相談・日常生活の援助を行うサービス。

障害基礎年金:20歳に達した時点で障害の状態が一定基準を満たす方に支給される年金。

就労継続支援B型ってどんな場所?

成人期に多く利用される障害福祉サービスのひとつが、就労継続支援B型です。

雇用契約を結ばずに生産活動の機会を提供するサービスで、軽作業・PC作業・創作・販売など多様な作業を、自分のペースで担当することができます。

知的障害のある方の利用が比較的多く、長期的に通い続けるケースが多い傾向です。

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実際の暮らしを3つの実例で見る

「実際に、知的障害のある方はどのように学び、働き、生活しているのか」を、3つの実例で整理します。

実例1:軽度知的障害の20代が「働く感覚」をつかむまで

就労支援の現場では、長時間座って集中する事務職を希望しながらも、なかなか就職に結びつかなかった軽度知的障害の20代の方が、視点を変えて飲食業のバックヤードでの就労に至ったケースが整理されています。

「パソコンが好き」「事務職で働きたい」という当初の希望と、「長時間座って静かに作業するのは苦手」という本人の特性のミスマッチに気づき、得意を活かせる別の職種を一緒に探したことが、就職と職場定着につながったプロセスです。

「希望の職種」と「自分の特性に合う職種」の擦り合わせを、支援者と一緒に行ったケースとして参考になります。

実例2:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」から見る全体像

厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によると、療育手帳所持者は全国で約115万人とされており、5年前の前回調査から増加傾向にあります。

そのうち、18歳以上の方が約8割を占め、軽度(B区分)の方が全体の約半数を占めるとされています。

「軽度知的障害の方が、生活と就労の両面でどのような支援を受けながら過ごしているか」が、現代の知的障害支援の中心テーマとして整理されている状況です。

出典:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」

エンラボカレッジでの「軽度知的障害の方の自立を支える」アプローチ

エンラボカレッジは、神奈川県・東京都・大阪府・宮崎県で自立訓練(生活訓練)と就労移行支援を運営している事業者です。

知的障害のある方の中でも、特に軽度知的障害の方が「生活と就労の土台を整える時間」として、エンラボカレッジの自立訓練を選ばれるケースが多くあります。

軽度知的障害の方が自立訓練を選ぶ背景

軽度知的障害の方が自立訓練を選ばれる背景として、次のようなニーズが多く聞かれます。

「学校を卒業したばかりで、いきなり就労支援に進むのは不安。働く前に、生活と気持ちをいったん整えたい」というニーズ。

「過去にアルバイトや就労経験があるが、対人面・体調面の課題で続かなかった。次は自分の特性を理解してから働きたい」というニーズ。

「家から外に出る機会が少なくなっていて、まずは通う場・人と関わる場が欲しい」というニーズ。

8つのプログラムで「自分の取扱説明書」を作る

エンラボカレッジの自立訓練では、8つのプログラム(感情学/コミュニケーション/My Lab./アクティビティ/Life Lab./ソマティック Lab./Social Lab./スキルアップ)を組み合わせて、生活と就労の土台を整える時間を提供しています。

なかでもMy Lab.は、利用される方が『自分/支え方マニュアル』という独自成果物を作る時間で、卒業後の進路先(就労移行支援・就労継続支援B型・障害者雇用での就職など)でも継続して活用できるツールです。

軽度知的障害の方からは、「自分の得意と苦手を整理して言葉にできるようになった」「次の進路先で、自分のペースを尊重してもらえるようになった」といった声を伺うこともあります。

4ステージの段階的なカリキュラム

エンラボカレッジの自立訓練は、ステージ1〜4の4段階で組み立てられています。

ステージ1(1〜6か月):自分を知る・学ぶ。

ステージ2(7〜12か月):学んだことができる。

ステージ3(13〜18か月):学びを応用できる。

ステージ4(16〜24か月):自信を持ち、次に進める。

このプロセスのなかで、「次は就労移行支援に進みたい」「就労継続支援B型でじっくり働き始めたい」「障害者雇用での就職にチャレンジしたい」など、本人の進路が見えてきます。

知的障害のある方の実例|自立訓練(生活訓練)エンラボカレッジ利用者の事例

※以下は自立訓練(生活訓練)エンラボカレッジを利用された方の支援事例です(医学的な症例研究ではありません)

20代女性が自立訓練で生活と感情を整え就職へ

エンラボカレッジで自立訓練を利用された20代女性は、就労移行支援への進路に悩んでいた時期に、「まずは生活と感情を整える時間を取りたい」と自立訓練を選ばれました。

ステージ1〜4の4段階のカリキュラムで自己理解を深め、My Lab.プログラムで『自分/支え方マニュアル』を作成。卒業後は就職へと進まれています。

「いきなり就労支援に進むのは難しいが、生活と気持ちをいったん整えたい」という方にとって、自立訓練は土台作りの場として機能しています。

詳細は、就労移行に悩む20代女性が自立訓練で生活と感情を整え就職へもあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

知的障害は遺伝しますか?

知的障害の一部には、ダウン症候群・脆弱X症候群・フェニルケトン尿症など、遺伝的要因が関与するケースがあります。

ただし、知的障害の多くは原因が特定できないケースや、複数の要因が重なって生じるケースとされており、「親が知的障害だから子も必ず知的障害になる」「親が知的障害でなければ子は知的障害にならない」と単純に言える状態ではありません。

家族歴に関する懸念がある場合は、遺伝相談外来のある医療機関で個別に相談することをおすすめします。

知的障害は何歳で診断できますか?

知能検査の信頼性が確保される目安として、2〜3歳以降から知能検査・発達検査を実施できるとされています。

ただし、幼児期の検査結果は変動しやすいため、確定診断は学齢期以降に行われるケースも多いです。

乳幼児期に「発達がゆっくり」と気づかれた場合は、市町村保健センター・児童発達支援センター・小児科の発達外来などで経過観察を始めるのが一般的な流れです。

軽度知的障害は大人になってから診断されることもありますか?

あります。

軽度知的障害は、学齢期までは「少しゆっくりだが、なんとかついていける」と見られ、診断がつかないまま大人になるケースが少なくありません。

中学・高校・就職など環境が変わるタイミングで、抽象的思考・対人判断・金銭管理などの場面で困難が顕在化し、大人になってから精神科・心療内科を受診して初めて軽度知的障害と判明する方も見られます。

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大人の軽度知的障害|特徴・原因・仕事の困りごと

療育手帳がなくても障害福祉サービスは使えますか?

療育手帳がなくても、市区町村の判定により障害福祉サービス受給者証が交付されれば、自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などのサービスを利用できます。

ただし、知的障害のある方が福祉サービスを利用する際には、療育手帳が判定の根拠資料として活用されるケースが多いため、申請を視野に入れて市区町村の障害福祉課に相談しておくとスムーズです。

知的障害と発達障害の両方の手帳を持つことはできますか?

知的障害と発達障害が併存している方の場合、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を所持できるケースがあります。

ただし、各種手当や支援制度は、片方の手帳に紐づくものが多いため、実際にどちらの制度がより使いやすいかは、お住まいの自治体の障害福祉課で個別に相談することをおすすめします。

知的障害のある方の就職率はどれくらいですか?

厚生労働省「令和5年度 障害者雇用実態調査」によると、民間企業(従業員数5人以上)で雇用されている知的障害者は約27.5万人とされており、雇用数は年々増加傾向にあります。

実雇用率や定着率は、企業規模・業種・本人の特性・職場の支援体制によって幅があります。

詳しくは知的障害の方の就職|就職率・就職先・就職活動の進め方で整理しています。

知的障害のある方は結婚や出産はできますか?

知的障害があることと、結婚・出産が制限されることはありません。

実際に結婚・出産・子育てをされている方は多くいらっしゃいます。

生活の中で必要なサポート(家事・金銭管理・育児支援など)について、地域の障害福祉サービスや子育て支援を組み合わせながら、地域生活を営まれているケースが整理されています。

知的障害のある家族にどう接すればよいですか?

「年齢に応じた期待」より、「現在の発達段階に応じた関わり」を心がけることが、本人にとっても家族にとっても無理のないアプローチとされています。

具体的な接し方は、本人の特性・年齢・生活環境によって大きく異なるため、児童相談所・知的障害者更生相談所・発達障害者支援センターなどで、個別に相談することをおすすめします。

家族支援のためのペアレント・トレーニングを実施している自治体もあり、活用できる選択肢のひとつです。

まとめ

知的障害は、発達期に生じる「知的機能」と「適応機能」の制限が重なった状態で、DSM-5では「知的発達症」と表記され、軽度・中等度・重度・最重度の4段階に整理されます。約85%は軽度に該当し、大人になって初めて気づかれるケースも少なくありません。

次の一歩は、まずお住まいの市区町村の障害福祉課または児童相談所(18歳未満)/知的障害者更生相談所(18歳以上)に相談することです。療育手帳の取得後は、各種手当・運賃割引・障害福祉サービスなどを活用できます。

軽度知的障害で「生活と就労の土台を整える時間」が必要な方は、自立訓練(生活訓練)も選択肢です。エンラボカレッジでも見学・無料相談を随時お受けしています。

ご見学・無料相談のご案内

エンラボカレッジでは、自立訓練(生活訓練)と就労移行支援の見学・無料相談を、神奈川・東京・大阪・宮崎の11拠点で随時お受けしています。

「軽度知的障害のある家族の進路を一緒に整理してほしい」「自立訓練を視野に入れているが、まずは雰囲気を見たい」「知的障害と発達障害の両方の特性があり、自分に合うサービスを知りたい」――そうしたご相談も歓迎しています。

ご見学・無料相談のお申し込みは、エンラボカレッジ公式サイト、またはお電話(050-5538-0786/平日10:00-18:00)からお気軽にどうぞ。

事業所の雰囲気・プログラムの実際・通っている方々の様子を、実際に見てから判断いただけます。

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更新日:2026/05/31 公開日:2023/07/13

この記事について【作成・監修】

本記事は、自立訓練(生活訓練)事業所「エンラボカレッジ」を運営する株式会社エンラボの専門職スタッフが作成・監修しています。

【在籍資格】
精神保健福祉士・社会福祉士・臨床心理士・作業療法士・理学療法士

【現場での実践】
自立訓練(生活訓練)・就労移行支援などで、診断名・特性に合わせた個別支援を提供しています。

【運営会社】
株式会社エンラボ/設立2015年4月/神奈川県を中心に首都圏・関西・宮崎で11拠点運営

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